川嶋真の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。
 寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合とは、例えば議員が自己の後援会に対して行う寄附、議員がお互いに相手方の後援会に対し寄附し合う場合のその寄附、さらには、政治献金の見返りとしてその組織の有する施設等を排他的に利用するような場合の寄附などが寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合に該当するものと考えております。

発言情報

speech_id: 119314601X00520170322_027

発言者: 川嶋真

speaker_id: 21236

日付: 2017-03-22

院: 参議院

会議名: 総務委員会