高原剛の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
期末手当は、原則六月一日又は十二月一日の基準日に在職する職員に対し、給料月額などの期末手当基礎額に期別支給割合、それから在職期間別割合を乗じて得た額を支給することとされております。例えば、一週間当たりの勤務時間が短い現行の再任用短時間勤務職員に対する期末手当については、期末手当基礎額を勤務時間に応じて割り落とした上で期末手当を支給することとされております。
したがいまして、こうした取扱いを踏まえますと、一週間当たりの勤務時間が短いパートタイム型の会計年度任用職員の方についても、同様に期末手当基礎額を勤務時間に応じて割り落とした上で期末手当を支給することが考えられるところでございます。具体的な支給方法については、今後、地方公共団体の実態なども踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。
なお、消防団員や民生委員、児童委員など、志を持って務めていただいている方々に対する報酬につきましては、常勤職員に近い勤務形態のものを想定しております会計年度任用職員の給付とは切り離して、各団体において、それぞれの勤務形態や職務の内容などを踏まえ御判断いただくべきものというように考えております。
以上でございます。