樋口尚也の発言 (総務委員会)

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○大臣政務官(樋口尚也君) お答えいたします。
 学校用務員の職務につきまして、学校教育法施行規則第六十五条において、「学校の環境の整備その他の用務に従事する。」と規定をされているところでございます。
 一般的に学校用務員は、校舎等の学校の施設設備の清掃、また整理整頓などの環境整備などの用務、今委員からお話がありましたように、時には電気屋さんになったり大工さんになったり左官さんになったり植木屋さんになったりガラス屋さんになったりすると、全てのことをやっていらっしゃるというふうに聞きます。また、各学校の状況に応じまして、学校の円滑な運営を行っていくために大切な、また貴重な、必要な職務を担当されているというふうに理解をしております。

発言情報

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発言者: 樋口尚也

speaker_id: 20171

日付: 2017-05-11

院: 参議院

会議名: 総務委員会