安田充の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
 現行のマイナンバー法に明記されているJ―LISの事務はマイナンバーとすべき番号の生成及び通知事務のみであることから、これらにつきましては住民基本台帳法に基づく総務大臣の監督権限や本人確認情報の安全確保措置等の規定で足りると考え、マイナンバー法上、これまで同等の規定を設けていなかったところでございます。
 しかしながら、実際には、J―LISは、マイナンバー法施行後に、地方公共団体からの委任を受けましてマイナンバーカードの発行に関する事務等を担当することになったわけでございます。また、マイナンバー制度が順次施行されていく中で、今後J―LISにつきましては、マイナンバーカードの利活用拡大に伴い、その発行事務の円滑、適正な実施が求められております。また、秋頃から本格運用を開始する予定の情報連携におきましても大きな役割を担うことになっております。
 このため、マイナンバー法の改正によりまして、これらの事務を含めてJ―LISが実施する事務を機構処理事務として位置付けまして、総務大臣の監督権限や機構処理事務特定個人情報等の安全確保措置等を規定するということで、機構処理事務の適正な実施が確保されることが期待されるところでございます。
 あわせまして、J―LIS法の改正によりまして、内部統制に関する事項を業務方法書の記載事項とすること、代表者会議による理事長に対する是正措置命令の対象範囲を拡大すること、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置を規定すること、J―LIS自らのガバナンスが強化され障害発生の予防効果や適切な事務の執行に資することを期待しているものでございます。

発言情報

speech_id: 119314601X01320170516_008

発言者: 安田充

speaker_id: 1026

日付: 2017-05-16

院: 参議院

会議名: 総務委員会