総務委員会

2017-05-16 参議院 全186発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月十六日(火曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     平山佐知子君     杉尾 秀哉君
 五月十五日
    辞任         補欠選任
     関口 昌一君     小野田紀美君
     宮崎  勝君     高瀬 弘美君
 五月十六日
    辞任         補欠選任
     高瀬 弘美君     宮崎  勝君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         横山 信一君
    理 事
                大沼みずほ君
                柘植 芳文君
                森屋  宏君
                江崎  孝君
                山本 博司君
    委 員
                小野田紀美君
                片山さつき君
                こやり隆史君
                古賀友一郎君
                島田 三郎君
                塚田 一郎君
                二之湯 智君
                松下 新平君
                溝手 顕正君
                山崎 正昭君
                伊藤 孝恵君
                杉尾 秀哉君
                那谷屋正義君
                森本 真治君
                吉川 沙織君
                宮崎  勝君
                山下 芳生君
                片山虎之助君
                又市 征治君
   国務大臣
       総務大臣     高市 早苗君
   副大臣
       総務副大臣    あかま二郎君
       財務副大臣    大塚  拓君
   大臣政務官
       総務大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        島田 三郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       向井 治紀君
       警察庁長官官房
       審議官      高木 勇人君
       個人情報保護委
       員会事務局長   其田 真理君
       消費者庁審議官  福岡  徹君
       総務大臣官房総
       括審議官     稲山 博司君
       総務大臣官房地
       域力創造審議官  時澤  忠君
       総務省自治行政
       局長       安田  充君
       総務省自治財政
       局長       黒田武一郎君
       総務省情報通信
       国際戦略局長   谷脇 康彦君
       消防庁次長    大庭 誠司君
       厚生労働大臣官
       房審議官     浜谷 浩樹君
   参考人
       地方公共団体情
       報システム機構
       理事長      吉本 和彦君
       地方公共団体情
       報システム機構
       理事       山口 英樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○地方公共団体情報システム機構法等の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、平山佐知子君及び関口昌一君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君及び小野田紀美君が選任されました。
    ─────────────
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横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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横山信一#3
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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横山信一#4
○委員長(横山信一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、地方公共団体情報システム機構理事長吉本和彦君外一名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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横山信一#5
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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横山信一#6
○委員長(横山信一君) 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小野田紀美#7
○小野田紀美君 地方公共団体情報システム機構法の一部を改正する法律案について、あっ、済みません、小野田紀美でございます、質問させていただきます。
 個人番号制度、いわゆるマイナンバー制度の事務を地方公共団体情報システム機構、J―LISで管理運営していくに当たって、マイナンバー導入当初から情報の安全確保等、様々なメニューで必要な措置は講じられてきたんだと私は認識しているんですけれども、機構の業務方法書への内部統制規定明記であるとか、またマイナンバーに関わる事務の特定個人情報等の保護に関する事項の調査審議等を行う第三者機関の設置でありますとか、地方公共団体情報システム機構法の一部に関するこの改正によって何が改善されるのかと。
 今までも大分やってきたと思うんですけれども、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部改正においても同様に、改正による改善効果と、そしてこのタイミングで改正する理由は何なのかと。なぜマイナンバー導入当初からこうしていなかったのかを併せてお答えください。
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安田充#8
○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
 現行のマイナンバー法に明記されているJ―LISの事務はマイナンバーとすべき番号の生成及び通知事務のみであることから、これらにつきましては住民基本台帳法に基づく総務大臣の監督権限や本人確認情報の安全確保措置等の規定で足りると考え、マイナンバー法上、これまで同等の規定を設けていなかったところでございます。
 しかしながら、実際には、J―LISは、マイナンバー法施行後に、地方公共団体からの委任を受けましてマイナンバーカードの発行に関する事務等を担当することになったわけでございます。また、マイナンバー制度が順次施行されていく中で、今後J―LISにつきましては、マイナンバーカードの利活用拡大に伴い、その発行事務の円滑、適正な実施が求められております。また、秋頃から本格運用を開始する予定の情報連携におきましても大きな役割を担うことになっております。
 このため、マイナンバー法の改正によりまして、これらの事務を含めてJ―LISが実施する事務を機構処理事務として位置付けまして、総務大臣の監督権限や機構処理事務特定個人情報等の安全確保措置等を規定するということで、機構処理事務の適正な実施が確保されることが期待されるところでございます。
 あわせまして、J―LIS法の改正によりまして、内部統制に関する事項を業務方法書の記載事項とすること、代表者会議による理事長に対する是正措置命令の対象範囲を拡大すること、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置を規定すること、J―LIS自らのガバナンスが強化され障害発生の予防効果や適切な事務の執行に資することを期待しているものでございます。
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小野田紀美#9
○小野田紀美君 ありがとうございます。
 当初予定されていたことよりも多くいろいろな業務をするようになり、さらに、これの運営をしていくために、安全に確実に運営をしていくために本改正が必要であるという、その趣旨と改善の意味というのは十分理解をいたしました。
 しかしながら、肝腎のマイナンバー自体がまだ余り浸透していないなというところが悩ましいところでして、例えばカードをまだ発行していないよという人も結構多い。カードを発行した人でも不便であるという意見も多々聞こえてまいりますので、せっかくJ―LISがきちんと業務を遂行していける改正を行うのであれば、更にマイナンバーカードが国民に普及して活用していただけるように、幾つかお伺いをしたいなと思います。
 基本からなんですけれども、二〇一六年一月から順次マイナンバーの利用が開始されて一年以上がたちました。マイナンバーカードの全国での普及率というのは平均してどれぐらいになりましたでしょうか。
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島田三郎#10
○大臣政務官(島田三郎君) 小野田委員にお答え申し上げます。
 マイナンバーカードについては、五月十日の時点で約千三百七十八万件の申請がなされており、約千百四十三万名が交付をされております。全国人口に対する比率は、それぞれ約一〇・八%、また約八・九%となっています。
 今後、一人でも多くの方々にマイナンバーカードの申請をしていただけるよう関係府省一体となってカードの利便性向上を図るとともに、取得促進に向けた広報についても積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
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小野田紀美#11
○小野田紀美君 平均が一〇・八%というところなんですが、普及率というのは自治体によって大きな差というのはあるんでしょうか。あるとしたら、何が原因でその差が生じているとお考えですか。
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島田三郎#12
○大臣政務官(島田三郎君) お答えいたします。
 総務省では、地方公共団体ごとの交付枚数や申請促進に向けた各団体の取組などを公表をしております。この際、取得促進に向けた広報と併せ、一人でも多くの方々に申請していただけるように働きかけを行っているところでございます。平成二十九年三月八日時点のマイナンバーカードの交付率によれば、特別区が一〇・一%や政令指定都市が九・一%のように、大都市における交付率が全国交付率八・四%よりも高い傾向にあります。
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小野田紀美#13
○小野田紀美君 全国が八・四だったんですね。済みません、私、全国の平均が一〇・八%と言ってしまって、全然違う数字を言いまして申し訳ございません。
 やっぱり大都市圏においては普及率が高く、そしてそれぞれの取組もいろいろ精査されているということだったんですけれども、利用促進に力を入れていきたいというふうに先ほどおっしゃっていただきましたが、マイナンバーカードをなかなか発行しない理由の一つに今の活用範囲がかなり限定的であるというのがあると思いまして、改めて、今現在どういった手続に使用されていて、どのように利便性が向上しているのかをお示しいただきたいです。
 また、今後、マイナンバーカードの利便性を実感できる場面を増やしていくためにどのような活用方法をこれからお考えなのか、利便性アップへの具体的なプランがありましたらお答えいただけますでしょうか。
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島田三郎#14
○大臣政務官(島田三郎君) 個別の団体で見ますと、交付率が高い団体では、申請者に対して無料の顔写真撮影等の様々な申請サポートを提供するなどカードの申請促進に積極的に取り組んでいる傾向がございます。例えば市で交付率トップの宮崎県都城市では、タブレットを利用して無料でカードの顔写真を撮影するサービスやオンライン申請の手伝い等を市役所内外で実施しているところもあります。
 総務省といたしましても、このように頑張っている地方公共団体のノウハウの横展開を図るなど、市区町村と一体となってカードの申請促進に取り組んでまいりたいと思っております。
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小野田紀美#15
○小野田紀美君 済みません、非常に面白い取組も教えていただいて有り難いなと思うんですけれども、カードの活用の方法をお伺いしたので、そこをちょっと是非お願いします。
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島田三郎#16
○大臣政務官(島田三郎君) 大変失礼しました。
 マイナンバーカードの普及状況の現状については、今御答弁申し上げましたように、まだまだ枚数等不十分であると認識をいたしております。まずは、国民の皆様に持ちたいと思っていただけるようなマイナンバーカードの普及と利活用を推進することが非常に重要であります。
 このため、三月十七日、マイナンバーカードの利便性を高める取組を分かりやすく整理をしましたマイナンバーカード利活用推進ロードマップに新たな策定をし、公表をいたしました。例えば、具体的には、土日や時間外でも証明書が取得可能なコンビニ交付の利用促進、また健康保険証としての利用やインターネットバンキングのログインなど公的個人認証サービスの民間開放に伴う新たな民間サービスの実現、また子育てワンストップサービスの導入などマイナポータルの利便性向上、またスマートフォンやテレビなど、カードが利用できるアクセス手段の多様化などに取り組んでおります。マイナンバーが利用できる場合をできるだけ増やしていきたい、そのように考えております。
 本ロードマップについては、マイナンバー制度を一元的に担当する高市大臣の下、定期的に進捗状況を点検するとともに、必要に応じて見直しを図ってまいりたいと思っております。この実現に向け、関係省庁連携の下、着実に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上であります。
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小野田紀美#17
○小野田紀美君 ありがとうございます。
 具体的にコンビニ交付の証明書が取れるようになることですとか、あと健康保険の保険証の連携ですとか、いろいろなそういった具体的なこれができるよ、あれができるよというのがもうちょっと広がれば、ああ、私たちの身近なところにも利便性が拡大されていくんだなというふうに伝わっていくと思いますので、是非そのロードマップを皆さんにも伝えていただいて、こんなふうに使えますよという選択肢をお示しいただけたらもっと有り難いなと思います。
 さっきいろいろ利便性を話していただいたんですが、例えば確定申告に使うというときの書類を提出したかったからマイナンバーを記載しても、そのマイナンバーが本人かどうかを証明する身分証明書が要ると言われて余計に手間が増えただけだというようなお声が残念ながら聞こえてきたりですとか、確かにマイナンバーは安全性を考慮して、書いただけじゃなくてちゃんと本人ですよというのを証明しなきゃいけないんです。
 先ほどおっしゃってくださったように、様々なところに利用を拡大していけばいくほどセキュリティーというのは非常に大事になってくると思いますので、ある程度そこで不便だなと感じても、守らなきゃいけない一線はあるとは思うんですけれども、この制度の目的である行政の効率化、利便性の向上というところが、こういった使おうと思ったときにちょっと引っかかっていくというところで、利便性の向上はどうなのかなというふうな認識をちょっとまたお伺いしたいなというところと、あと、今年七月からの情報連携について、しばらくはお試しというか試行期間があると思いますし、日本年金機構との連携にもまだ時間が掛かるということで、七月で情報連携が完成形ではないと、先ほど秋頃からともおっしゃっていましたけれども、今後の情報連携のスケジュールというのも、これもまたどのようになっているのか、改めてお伺いさせてください。
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向井治紀#18
○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。
 まず、マイナンバー制度の利便性ということでございますけれども、マイナンバー制度はまず本人を特定するマイナンバーそのものと、本人を確認する本人認証、これが典型的なマイナンバーカード、この二つを用意しているところでございます。
 これは、例えば先進諸国、アメリカ等で、例えばアメリカの場合、ソーシャルセキュリティーナンバーで本人確認を行ったがために多量の成り済ましが発生したというようなこともありまして、マイナンバーそのもので本人を特定することはしていないというところでございます。それはやはりセキュリティーの問題があろうかと思いますが、一方で、マイナンバーカードは、対面でも、あるいはインターネットあるいはITでも本人を確認できる手段として用意しているところでございます。
 これらを組み合わせることによりまして、例えば行政手続の申請に紙の添付書類が不要となるなど、紙媒体処理から電子媒体の手続に移行している中での利便性向上を実感していただけるものと考えております。特に、番号は官民かかわらず基本的にはITとセットで利便性を向上するというものが原則でございまして、できるだけITを利用することによって更に利便性が活用されるものではないかと。さらに、今後始まります情報連携によりまして、必要な書類が、これまで必要とされていた書類、例えば住民票とか所得証明がなくなっていくことによって利便性を実感していただけるものだと考えております。
 次の質問でございますが、情報連携につきましては、児童扶養手当の申請、生活保護に関しての申請等、福祉、社会保障の大部分につきましては、本年七月から三か月程度の試行運用期間を設けながら本年秋頃に本格運用を開始することとしております。
 一方、年金につきましては、日本年金機構について平成二十七年の情報流出事案を受けまして、国会によるマイナンバー法の修正により情報連携の開始が延期されているという経緯があることから、日本年金機構において必要な業務改善を行った上で、厚生労働省における検証、個人情報保護委員会における確認等を経た上で情報連携を開始する必要があると考えておりまして、関係省庁とともに適切に進捗管理を行ってまいりたいと考えております。
 さらに、マイナンバー制度につきましては、マイナンバー附則の規定に基づき、法施行後三年を目途に情報連携の対象拡大等の検討を行うこととされており、現行制度による情報連携の適切な運用に努めながら、更なる対象事務の拡大充実に向けて取り組んでいく必要があるものと考えております。
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小野田紀美#19
○小野田紀美君 そうですね、紙媒体でやるから面倒くさいのであって、ウエブで例えば確定申告すれば、もうピッとカードやればいいよとか、ITの方に進めていくということも大事だというふうに、さっき冒頭におっしゃっていただいたわけですけれども、これから情報連携が進んでいろんなことを使うときに、ITに対応できる世代ばかりではないので、そちらに移行していきたいというお気持ちは十分分かりますし、それでこそ本領を発揮するというのも分かるので、そのサポートというのも、移行していけるサポートというのももうちょっと力を入れていただければ有り難いなと思います。
 セキュリティーの問題に関しては、さっきも少し触れていただいたのでちょっと飛ばさせていただきまして、本システムの構築や改修に関する費用についてお伺いしたいんですけれども、これ、自治体においてかなりの額になっていると思うんですが、予算措置はどのように、きちんと行われているんでしょうか、改めて確認させてください。
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向井治紀#20
○政府参考人(向井治紀君) マイナンバー制度の円滑な導入、定着、利活用の推進に当たりましては、地方公共団体の御協力が不可欠でございます。マイナンバー制度の導入に当たりまして、システムの構築、改修に要する費用につきましては、従来の地方公共団体に対する一般的な補助率を超えて、極めて手厚い補助率で費用を国の方も負担させていただいています。
 例えば、地方公共団体でマイナンバー制度の導入のために必要な新たなシステムの構築の費用、既存システムの改修費用などについては、原則として国が事業費の全額を負担する一方で、制度導入により効率化のメリットを享受するような業務に係る既存システムの改修費用につきましては、国が三分の二、残り三分の一を自治体負担としているところでございます。
 これによりまして、地方公共団体の既存システムの改修費用につきましては、地方税、生活保護、それから児童福祉、特別児童扶養手当を除く障害者システム、それから健康管理、国民健康保険等々によりましては地方公共団体が三分の一を負担するということになってございますが、その総事業費の三分の一につきましては、地方交付税の算定の基礎となる基準財政需要額に適切に反映する等により財源措置を講じているところでございます。
 このようなことから、マイナンバー制度の導入に係ります国の財政的な地方支援につきましても、地方公共団体からもおおむね評価いただけているものと考えております。
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小野田紀美#21
○小野田紀美君 基本的には国が出す、それ以外の利用分野に関するところも三分の一は自治体で、あと三分の二というふうにお答えいただいて、また自治体が満足いただけていると思いますと最後に付け加えていただいたんですが、これ、私、以前地方議会議員をしておりまして、東京都の北区というところにいたんですけれども、九割方が自治体負担となっている状況があって、平成二十八年までにこのマイナンバー関連費用で全部で掛かった総額が大体二十一億円ぐらい。毎回補正予算のたびにシステム改修費、システム改修費と入ってきて、これ何でこんなに掛かるのという話をずっとしていたんですが、これに対して国から約三億円しか交付がされていないというのが自治体における認識で、国や都にちゃんとその分払ってくれよというのをずっと言っていたんですけれども。
 これがちょっと調べてみたら特殊で、岡山県においても、県、市、町、村、それぞれのところにヒアリングをしてみたところ、大体のところが十分に措置をいただいていますよと、交付税の中でいただいていますよという話だったので、この北区のような二十一億円掛かっていてそれに対して三億しかもらえていないというような状況は、不交付団体だから起きているのか、若しくは北区が特殊、そういう全然足りないと言っているところが特殊なのか、ほかにそういった自治体の声はあるのか、この辺の認識をお伺いしていいですか。簡潔にお願いします。
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向井治紀#22
○政府参考人(向井治紀君) 自治体のシステムは様々でございまして、特に大きな自治体においては、自らカスタマイズを随分されていて特殊な仕様になっているものが結構ございます。それに余計な費用が掛かるというのが一つございます。
 それから、この手の業務システムというのは、例えば単価が変わったり、例えば社会保障制度が変わったりしますので、毎年何か改修しております。そのいろんな改修を一遍に、大体、自治体はマイナンバーの改修も併せてやるというふうになりますので、どこまでがマイナンバーの改修かというのは必ずしも定かでない場合がありまして、これらにつきましては、自治体の方もマイナンバー等という形で説明している場合は結構あろうかと思っております。
 ただ一方で、自治体側のITリテラシーの低い場合もございまして、これらにつきましては、私どもの方も、もし御相談があればベンダーと掛け合う等の御協力はしていきたいというふうに思っております。
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小野田紀美#23
○小野田紀美君 ありがとうございます。
 ベースのところはしっかりしているけれども、自治体によってプラスアルファのカスタマイズをしているところがこういう目に遭っているというところだと難しい問題だなと思うんですけれども、自治体がそれぞれのシステムを構築して最初に導入したときに、マイナンバーのこういう展開があるとどこまで分かって構築をしたのかなというところも考えたときに、ある程度、これから国が一律のシステムを求めていくのであれば、自治体の、今それぞれカスタマイズしたりいろいろ追加追加で掛かっているところに関しても、ある程度国が、こういうシステムお勧めですよと、ここまでにしておかないとこれからどんどんマイナンバーの対応をしていく情報の連携システムだとかが加わってきたときにもっともっと掛かりますよとか、そういった、さっき相談にも乗っていただけるとおっしゃっていただきましたが、是非、実態がそういうところになっている自治体があるならば、その辺もちょっと、自治体の責任でしょうとぺっとせずに、その状況を把握していただいて、しかるべき御指導をいただけたら非常に有り難いなというふうに思います。
 結構な規模のお金掛かってしまっているので、自治体にも私は申し上げますし、しっかり御指導をよろしくお願いいたします。
 時間がなくなってまいりましたので、根本的なところなんですけれども、さっき、普及しない原因、マイナンバーカードがなかなか普及していかない原因が、利便性が伝わっていかないというところを御答弁いただいたんですけれども、そのほかに理由があるとしたらどんなものがあると思われますか。
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あかま二郎#24
○副大臣(あかま二郎君) そのほかの理由ということでございますけれども、普及枚数、確かにまだまだ不十分であるというふうに考えておりますけれども、この点については、マイナンバーカードの交付事務が一時的に滞留をしたことがあったため、この間広報を抑制したことも要因の一つではあるのではないかというふうにも考えております。
 この点についてでございますけれども、その後の取組で滞留は解消されており、マイナンバーカードの普及促進を始め、制度の一層の理解や利便性のPRが重要であるというふうに考えております。
 以上でございます。
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小野田紀美#25
○小野田紀美君 確かに、マイナンバーカード導入当初の交付のときに、ちょっと詰まってしまったりとか、いろいろトラブルはあったと思うんですけれども、それ以外に、ちょっとマイナンバーに対してまだ誤解がすごくあるのが原因だと私は思っています。
 これ以前からずっと言っているんですけれども、地元に帰って地域の方々と話をしたときに、マイナンバーというのは、例えば私だとか総理大臣がパソコンに一、二、三、四、五、六、七、八、九、たあんと打ったら、小野田紀美、昭和五十七年十二月七日、身長百七十センチ、貯金幾らと出ると思い込んでいる人がまだいっぱいいるんですよ。
 重ねて申し上げたいのは、マイナンバーを利用し始めて、皆さんは国に一元管理されるんだというネガティブキャンペーンを張られまして、そうではないんですよね。情報というのは、今までどおり分散管理というのは変わらなくて、あくまでその情報を連携するときにこのマイナンバーを活用するというのが大原則で、みんな当たり前にそう思っているだろうと思われているかもしれないですけど、残念ながら、一括管理されるんだ、一元管理されるんだと思っている方々がたくさんいて、個人情報が盗まれるとか、もう私は全てを丸裸にされるんだというので、カードを取らなければそれが起きないんだというような誤解をされている方が地元で話していると残念ながらまだまだおります。
 私、本日、質問の中で利便性利便性という話も結構しましたけれども、コンビニ交付が受けられるとか、ちょっとカードが一つに、全部使えるようになって便利になるという利便性ばかりを語るのではなくて、このマイナンバーカードの最初の趣旨の中にも書いてありましたけれども、国民にとって利便性の高い公平公正な社会を実現するためのインフラというのが私は一番の利便性、メリットだと思っています。
 例えば、これをしっかりといろんな情報と連携をしていけば、今まで、本来だったら自治体や国が得られた税収、脱税をしていた、それを見抜いてしっかりともらう、ちゃんと出さなきゃいけないものはきちんといただいて税収が増えれば、それは国民みんなの税収が増えるので、財源が増えるのでメリットですし、また、不正な受給、いろいろなものをしている人たちも、きちんとひも付けをしていけばずるができない。そうすると、不当な利益を払っていたものがなくなれば、まだ財源は節約できますよね。
 そういった正直者がばかを見ないことを実現させていくことがこのマイナンバーを活用していく最大の国民へのメリットだと私はずっと言っているんですけれども、この辺を、目先の利便性を訴えていくのもいいんですけれども、本来のマイナンバーのもっともっと大きな利便性と活用のメリットはそこにあるんだということも是非啓発していただいて、これからマイナンバーを更に普及していただけるようにお力をお借りできれば有り難いなと思いますが、最後に御決意をお願いします。
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あかま二郎#26
○副大臣(あかま二郎君) 小野田委員が御指摘のとおり、マイナンバー制度は、より公平公正な社会保障制度や税制の基盤であるとともに情報社会のインフラでございます。また、国民の皆様の利便性向上や行政の効率化にも資するものであり、制度を円滑に導入をし、利活用を推進することは極めて重要であるというふうに考えております。
 マイナンバーカードの普及と利活用の推進が非常に重要であるということで、去る三月十七日に公表いたしましたマイナンバーカード利活用推進ロードマップに基づいて、様々な利活用施策の推進にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
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小野田紀美#27
○小野田紀美君 終わります。
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伊藤孝恵#28
○伊藤孝恵君 民進党・新緑風会の伊藤孝恵です。本日は、貴重な質問の機会をいただき、ありがとうございます。
 J―LIS法改正の今回三つのポイント、J―LIS自体のガバナンスの強化、そして総務大臣の強化権限、そしてJ―LISの本人確認情報の利用についてももちろん御所見を伺ってまいるんですが、七十分いただきましたので、マイナンバー制度が住基ネット化しないためのそういった施策ですとか国が担うべく役割についてなど、そういったことも御所見を賜りたく存じます。
 まず冒頭、住民基本台帳ネットワーク、住基ネット、住基カードですね、二〇〇二年から投入された税金というのは二千億円とも、また三千億円とも言われております。一方、住基カードの交付枚数というのは七百十万枚、普及率にして五・五%ということでございます。十五年です、十五年で五・五%。なぜここまで国民に支持されなかったのか。これ通告してございませんので、お答えいただける方、お願いします。
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安田充#29
○政府参考人(安田充君) 住民基本台帳カードについてのお尋ねでございますけれども、有効交付枚数、ちょっと時点が委員御指摘の時点と異なっているかと思いますが、平成二十七年十二月末時点では約七百十七万枚でございまして、総人口に対して約五・六%という数字でございます。
 住基ネットの本来的な役割というのは、これは、行政の中で本人確認情報を利用するための情報基盤としての活用でございます。つまり、国や行政機関等に対しまして、平成二十七年度ベースでいえば、年間約五億九千万件の本人確認情報が提供されるというようなことが行われてきたというのが本来的な役割でございます。
 こうした住基ネットの役割から、基本的に役所同士の情報のやり取りで足りるということでございますので、住基カードの活用方法は、本人確認書類としての活用あるいはe―Taxにおける電子申請など、こういうものに限られているということでございますので、運転免許証をお持ちの方などにはその必要性を感じないというものもあったのではないかというふうに考えているところでございます。
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