安田充の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
第三十一次地方制度調査会答申では、長や職員への萎縮効果を低減させるため、軽過失の場合における損害賠償責任の長や職員個人への追及の在り方を見直すことが必要とされていたものでございます。
しかしながら、地方公共団体の長などの責任追及につきまして、軽過失の場合には免責するという方向での見直しにつきましては、日本弁護士連合会などから、事後的に違法な財務会計行為を是正し及びこれを抑止するという住民訴訟の機能が失われるといった強い反対の意見が寄せられてきたものでございます。
これを踏まえまして、法案化に当たりまして、再度有識者から成る懇談会を開催いたしまして、住民訴訟制度の見直しの具体的な方向性について議論をし、取りまとめを行ったものでございます。これによりまして、長や職員の責任要件を故意、重過失に限定することは慎重であるべきと、しかしながら、個人責任として過酷である等の問題を解決するためには損害賠償額を限定する措置を講ずることが適当であるとの意見が取りまとめられたものでございまして、今回の改正法案を御提案申し上げているところでございます。