安田充の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
御指摘のございましたように、制定当初のマイナンバー法に明記されておりましたJ―LISの事務は、マイナンバーとすべき番号の生成及び通知事務のみでございましたが、準備段階におきまして、経済的な効率性の観点、J―LISが住基ネットやLGWANの運用、マイナンバーとすべき番号の生成事務を行うこととされていることから、各地方公共団体からの要望も受けて、J―LISが市町村からの委任によってマイナンバーカードの発行に関する事務を行うこととし、その旨をマイナンバー法に基づく省令に規定してJ―LISの業務として追加したものでございます。
今般の法改正、先日御審議いただき可決していただきましたけれども、マイナンバーカードの発行に関する事務も含めましてマイナンバー法に基づきマイナンバー制度が順次施行されていく中で、今後、J―LISについては、マイナンバーカードの利活用拡大に伴い発行事務の円滑、適正な実施が求められることなどから、更に事務の適正性を確保するための方策を講じることが必要との認識を踏まえたものでございます。
このため、具体的には、マイナンバー法改正によりまして、マイナンバーカードの発行に関する事務も含めまして、J―LISがマイナンバー法に基づき実施する事務を機構処理事務として総務大臣の監督権限等の対象にしたものでございます。