安田充の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
民間との比較ということでございますけれども、民間の株式会社におきましては、役員などの株式会社に対する損害賠償責任の一部免除を可能とする制度が設けられております。また、役員などが株主代表訴訟において責任追及を受けた場合に保険制度も発達しておりまして、かつ、この場合に会社が保険料を負担することも一定の場合でございますけど可能だという整理がされているというふうに承知しております。
今回、地方公共団体の長や職員につきましては一部免責をするという制度を設けられたわけでございますが、一方で、保険制度につきましては、地方公共団体が公金で長や職員個人の保険料を負担することは困難であるというふうに考えられるわけでございまして、民間企業のような保険が普及しにくい状況が続いているというふうに考えております。
したがいまして、今回の見直しを踏まえてでございますけれども、損害賠償責任の一部免責という点については萎縮効果の低減が図られるということになったものと考えておりますが、保険制度は普及していない状況でございまして、また、地方公共団体が保険料を負担することも困難であると考えられる点は民間とは異なるというふうに考えております。