安田充の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
住民訴訟制度は、アメリカで判例法上形成され、州法に取り入れられた納税者訴訟を範といたしまして、昭和二十三年の地方自治法の改正により導入されたものでございまして、昭和三十八年の改正において大幅な見直しが行われ、現在の制度にほぼ近い形になったものでございます。
また、平成十四年改正におきましては、四号訴訟について、長や職員個人が裁判に伴う各種負担を負わざるを得ないことが問題とされまして、四号訴訟の被告を長や職員個人から地方公共団体の執行機関などに変更するなどの見直しが行われたものでございます。
住民訴訟制度は、住民自身が訴訟を提起することを通じまして、地方公共団体の財務の適正性を確保することを目的とする制度でございますが、制度導入以来、制度の課題を解決するための見直しを行いつつ、不適正な事務処理の抑止について一定の役割を果たしてきたものと、このように認識しているところでございます。