安田充の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(安田充君) お答えいたします。
善意でかつ重大な過失がないときとは、具体的には、地方公共団体の長などが違法な職務行為によって地方公共団体に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ認識していなかったことについて著しい不注意がない場合を指すものと考えているものでございます。
この認定につきましては、住民訴訟の中で当事者から条例の適用に関する主張がされることによりまして、裁判所によって判断がされるものでございます。
具体的には、まずは長や職員の不法行為責任の存否が争点となるため、長や職員に故意又は過失があるかどうかが争われることになります。その上で、過失がある場合には免責条例の適用の有無が問題となるため、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの要件について争われることになるものと承知しております。