大庭誠司の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(大庭誠司君) お答えします。
消防法十七条第一項におきまして、建築物の用途や規模等に応じまして、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備などの消防用設備のまず設置が義務付けられております。同項に基づきます技術上の基準におきましては、これらの消防用設備が停電時にも有効に作動するように非常電源を附置しなければならないとされておりますが、その非常電源の一つとして自家発電設備が位置付けられています。これ以外にも蓄電池等が非常電源として位置付けられております。また、これらの消防用設備におきましては、消防法の規定におきまして、その設備を設置している建築物の所有者等が定期的に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
したがいまして、消防法に基づき設置が義務付けられております消防用設備、スプリンクラー等ですけれども、につきまして自家発電設備が附置されている建築物につきましては、消防法の規定による点検報告によりまして、各市町村の消防本部につきまして当該消防用設備に附置されている非常電源、それが自家発電設備ということがあるかと思いますが、非常電源の点検結果が報告されると、こういう立て付けになってございます。