中山隆志の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(中山隆志君) お答え申し上げます。
御指摘の配偶者同行休業制度は、配偶者の転勤などに同行する国家公務員に三年を限度としまして休業を認めるものでございまして、有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するために平成二十六年から施行されたものでございます。
御指摘のとおり、この制度の対象は海外への同行に限定されておりますが、これは幾つかの事情を考慮したことによるものでございまして、まず、海外の場合、交通事情や経済面から頻繁に往来することが容易ではないこと、それから、海外では言葉や生活習慣などが異なるため、精神面も含めた負担が相対的に大きく、同行の必要性が高いと考えられること、それから、各府省から人事院に寄せられていた要望も、配偶者の海外への転勤に伴い退職せざるを得ない事例が生じていたということを踏まえたものであったことという、これらの事情を考慮して海外に対象を限定したという経緯でございます。
本制度が施行されてから三年余り経過した現在においてもこれらの事情に大きな変更はないものと理解しておりますけれども、御指摘ございましたので、各府省のニーズなど、人事院としてもきちんと注意を払って見てまいりたいというふうに考えております。