千葉恭裕の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。
 公務における超過勤務は、勤務時間法第十三条第二項に基づきまして、各省各庁の長が公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に命ずるものでございまして、包括的又は個別の命令の下で勤務した時間が超過勤務時間とされております。
 このため、たとえ正規の勤務時間外に職員が在庁して行ったとしても、各省各庁の長が命じていないことが明らかな作業については超過勤務とはならず、超過勤務手当は支給されません。

発言情報

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発言者: 千葉恭裕

speaker_id: 30160

日付: 2017-03-09

院: 参議院

会議名: 内閣委員会