江畑賢治の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(江畑賢治君) お答え申し上げます。
 国家公務員法第二十七条でございますが、これは平等取扱いの原則を定める規定でございます。この規定の解釈といたしましては、人種、信条、性別、社会的身分等、列挙されている事由に限らず不合理な差別的取扱いを全て禁止する規定であるというふうに解釈されているところでございます。
 また、委員の方から、そういった解釈が現場に趣旨が伝わっていないんではないかという御質問がございました。
 私どもとしては、常日頃各府省とは十分意思疎通を図っているところでございますが、仮に御指摘のように現場にそうした趣旨が十分伝わっていないということでございますれば、国家公務員の使用者の代表としての立場でもある内閣人事局とも連携をいたしまして、改めて周知を図るなど適切に対処をしてまいりたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119314889X00220170309_131

発言者: 江畑賢治

speaker_id: 21387

日付: 2017-03-09

院: 参議院

会議名: 内閣委員会