井上剛志の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(井上剛志君) お答えいたします。
医師が作成した診断書によりまして都道府県公安委員会が運転免許の取消し等の行政処分を行う場合は、聴聞等の手続を経まして、都道府県公安委員会の判断と責任において処分が決定されるものでございます。また、処分を受けた方に不服があるときには、都道府県公安委員会に対する審査請求や処分又は裁決の取消し訴訟の提起をすることができることとされております。
他方、認知症でないとの診断書が都道府県公安委員会に提出されたものの、その後、事故が発生したときには、医師が故意に虚偽の診断書を作成したような場合は別といたしまして、その良心と見識に基づき行った診断について医師の刑事責任が問われるということは通常想定できないと考えられるところでございます。
警察におきましては、都道府県警察に連絡責任者等を置き、都道府県の医師会と情報交換等を行う場を設けるとともに、医師会等との連携強化に努め、質問、要望等に誠実に対応することとしており、訴訟リスクに関することを含め、診断に御協力いただく医師が抱える様々な不安を払拭し、その御理解が得られるよう今後とも努めてまいる所存でございます。