西崎文平の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(西崎文平君) 企業主導型保育事業におきましては、例えば、委員御指摘のように、ふだん認可保育所を利用している方が一時的に夜間の保育が必要となるような場合におきましては、人員配置基準や施設基準を満たした上で、一時的にその方のお子さんを預かることも可能でございまして、その場合には補助額の加算が出る仕組みとなっております。
また、食事の提供に当たりましては、子ども・子育て支援新制度の事業所内保育事業等と同様に自園調理により提供することが原則ではございますが、一定の要件の下、食事の外部搬入を行うことも可能となっております。ただし、満三歳未満の乳幼児向けに外部より食事を搬入する場合においては、設置企業等が運営する企業主導型保育施設や社会福祉施設等からの搬入に限定させていただいているところでございます。
企業主導型保育事業につきましては、認可保育所等と同水準の補助がなされる一方、新制度における事業所内保育や小規模保育事業の基準等を参考に実質的に同等となる基準を定めておりますので、こうした基準を遵守していただくことが必要であると考えております。