猿渡知之の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。
国民保護法におきましては、国の指示に従いまして、都道府県は避難の指示、救援、武力攻撃災害の防御に関する措置に係る指示等を実施しますとともに、市町村は、避難住民の誘導、都道府県の救援の協力、消防等を実施するということになってございます。これにつきましては、ただいま御指摘いただきましたように、毎年度都道府県の担当者会議を開くのは当然のことでございますが、消防大学校や全国十ブロックにおける研修などを通じまして全国の地方公共団体への周知を図っているところであります。さらに、都道府県や市町村による図上訓練、また住民の参加を得て行われる実動訓練につきましても国と共同で実施をするというようなこともやってございます。
また、先日の四月二十一日には、内閣官房と消防庁が弾道ミサイルへの対処等に関する説明会も実施したところでもございまして、こういう機会も含めまして、今後とも引き続き地方公共団体への周知を充実してまいりたいと考えております。