永山裕二の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(永山裕二君) お答え申し上げます。
今御指摘の遠隔合同授業につきましては、平成十五年の著作権法改正によりまして新たに権利制限の対象にされたということでございます。
このときの議論といたしましては、平成十五年の改正以前から、対面で紙などをコピーして子供たちに渡すという著作物の複製については無許諾で行うということは十五年改正以前からも可能でございました。そのことを前提として、一方の教室内で、要するに対面の授業で無許諾で利用されている著作物を合同の授業で行う、遠方の、他方の教室でも円滑に利用できるようにするという趣旨で権利制限が行われたということでございます。
他方、目の前に子供たちがいない、スタジオ型と言っていますが、そういう遠隔授業については、著作権法上の整理としては対面授業の延長線上のものとは言えないというふうに考えられるため、平成十五年の改正では権利制限の対象にはならず、したがって許諾が必要という形で整理されたものでございます。