内閣委員会

2017-06-08 参議院 全298発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月八日(木曜日)
   午前十時四分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月六日
    辞任         補欠選任
     杉尾 秀哉君     神本美恵子君
 六月七日
    辞任         補欠選任
     大沼みずほ君     有村 治子君
     徳茂 雅之君     野上浩太郎君
     元榮太一郎君     石井 準一君
     矢田わか子君     櫻井  充君
 六月八日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     中西  哲君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         難波 奨二君
    理 事
                上月 良祐君
                高野光二郎君
                相原久美子君
                西田 実仁君
    委 員
                有村 治子君
                石井 準一君
                江島  潔君
                岡田 直樹君
                岡田  広君
                山東 昭子君
                豊田 俊郎君
                中西  哲君
                野上浩太郎君
                和田 政宗君
                神本美恵子君
                櫻井  充君
                里見 隆治君
                田村 智子君
                清水 貴之君
                山本 太郎君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地方創
       生))      山本 幸三君
   副大臣
       文部科学副大臣  義家 弘介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進事務局長   佐々木 基君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        藤原  豊君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        青柳 一郎君
       総務大臣官房審
       議官       吉岡てつを君
       総務省自治行政
       局公務員部長   高原  剛君
       文部科学大臣官
       房総括審議官   義本 博司君
       文部科学大臣官
       房審議官     瀧本  寛君
       文部科学大臣官
       房審議官     松尾 泰樹君
       文部科学省生涯
       学習政策局生涯
       学習総括官    佐藤 安紀君
       文化庁長官官房
       審議官      永山 裕二君
       厚生労働大臣官
       房審議官     藤澤 勝博君
       厚生労働大臣官
       房審議官     吉本 明子君
       厚生労働省職業
       安定局雇用開発
       部長       坂根 工博君
       農林水産大臣官
       房審議官     山北 幸泰君
       国土交通省自動
       車局長      藤井 直樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の
 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
 )
    ─────────────
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難波奨二#1
○委員長(難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、杉尾秀哉君、大沼みずほさん、矢田わか子さん、徳茂雅之君及び元榮太一郎君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子さん、有村治子さん、櫻井充君、野上浩太郎君及び石井準一君が選任されました。
    ─────────────
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難波奨二#2
○委員長(難波奨二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局長佐々木基君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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難波奨二#3
○委員長(難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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難波奨二#4
○委員長(難波奨二君) 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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上月良祐#5
○上月良祐君 自由民主党の茨城県選出の上月良祐です。前回、前々回に引き続きまして、質問を続けさせていただきたいと思います。
 山北審議官に何度もお出ましいただいてありがとうございます。ちょっと農業の関係で積み残している点につきまして、何点かお聞きしたいと思います。
 適正受入れ管理協議会の体制の関係でございます。特定機関としては全国規模の派遣会社といったところも考えられるわけです。もちろん、各関係の都道府県なり市町村に事務所が置かれるというような話で聞いてはおりますけれども、そういう場合に意思決定が、その事務所に行っても話がなかなか分からない場合もあると思うんですね。つまり、東京なんだかどこか本社まで来なきゃいけないというような場合もあります。その県庁とか市役所の中に協議会事務局を恐らく兼務という形で置くんだと思うんです。つまり、本務と別の担務として持つということであると、なかなか、片手間ではないんですけれども、メーンと違う仕事でみたいになっちゃうと、実際には東京まで行くとか、難しい交渉をするとか、そういった仕事というのはなかなか難しくなるのかなというふうに思っております。
 私は、事務局を置いたからといって違反事例がなくなるわけじゃないと思っているんです。まして、適正受入れ管理協議会を置いたからといってなくなるわけじゃないと思っております。警察があるからといったって違反はたくさんあるわけなんですね。警察があるから違反がなくなるわけじゃなくて、やっぱりパトロールしているとか、実際に見回っているパトカーを見るとか、巡回しているお巡りさんを見るとか、そういう人がいるから犯罪って抑止できるんだし、何かある場合にはすぐに捕まえちゃう、スピード違反の車見付かったら捕まえることができるということなのかなというふうに思っておりまして、そういう意味では、適正受入れ管理協議会というところをしっかり置いた上で、事務局をちゃんと張って、そしてその上に事務局がきちんと動かなければいけないんだと思っております。
 そういう意味で、適正受入れ管理協議会に、衆のやり取りも全部見ましたけれども、突っ込んだ話はしているところもありますが、くれぐれもその点についてはよろしくお願いしたいと思っておりまして、その点につきまして山北さんの御答弁お願いします。
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山北幸泰#6
○政府参考人(山北幸泰君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、今回の制度におきましては、関係自治体と国の行政機関が参画いたします適正受入れ管理協議会を核といたしまして適正を図ってまいりたいというふうに思っているところでございます。
 御指摘のとおり、今回の制度におきましては、特定機関が日常的な管理が適正に行われますよう特区内に事業所を有すること等を要件とすることとしておりますけれども、御指摘のとおり、その本社が他の地区にあるということは制度上はあり得るというふうに思っております。そのため、巡回指導や監査につきましては、特定機関がその特区内の事業所のみならず、本社につきましても対象として行うような方向で検討しているところでございます。
 この場合、適正性でございますけれども、本事業は特区で行うものということでございますので、まずは関係自治体が責任を持って取り組んでいただく必要があると考えておりますけれども、国も構成員となって、それぞれの権限に基づいて直接管理する仕組みとしております。また、国については、全国に機関を置いているということでございますので、こういった御指摘の点も含めまして、協議会の具体的な運営方法ですとか人員を含む運営体制につきましては、本事業を行う特区指定自治体及び関係行政機関と調整した上で必要な整備を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
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上月良祐#7
○上月良祐君 今回は特区なんで、やるところがそれなりの覚悟でそれなりの体制を持ってやると思うんですね。今、山北さん御答弁あられましたように、その市町村にしっかりまずはやってもらうんだということは、それはもうおっしゃるとおりだと思うんです。ただ、市町村よりも前に特定機関、派遣機関のところこそがちゃんとやってもらわないと、市町村や県や国に見付からなきゃそれでいいやということじゃやっぱり困るので、それと、今までの御答弁ずっと全部見ましたけれども、国がいろんな役所が入りますというふうに御答弁されているんですね、だから大丈夫ですというトーンなんですけど、僕は逆に、だから心配なんですね。
 やっぱり、どこかの役所がきちっと主たる責任者として面倒を見るんだと、自分たちなんだと言わないと、えてして、ばらばらのところが一緒に入っていくと連携が悪くなったりして、自治体の方で、これ、こんなことがあるんですけどどうしましょうかといったときに、たらい回しになっちゃうというようなことも間々ありますから、そういったことがないようにくれぐれも注意してほしいというふうに思います。
 とにかく、特定機関自身がしっかり責任を持つ体制、まあこれは一般制度化のときの特に注意すべき議論なのかもしれませんけれども、そのことをよく意識してやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それから、我が国での外国人労働者の方が滞在可能期間を通算扱いにされているということ、これは大変画期的なことではあると思うんですけど、一応、ちょっとその意図をもう一回お話をしてください。
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山北幸泰#8
○政府参考人(山北幸泰君) お答えをいたします。
 農業の現場におきましては、年間を通じた作業があるというよりは、収穫等、あるいは育苗ですとか定植、そういった農繁期を中心とした雇用ニーズが多いというふうに聞いているところでございます。このような農業の実情を踏まえまして、例えば農繁期の数か月間は特定機関と雇用契約を結んだ上で日本で農作業等に従事いたしまして、農閑期は自国に帰国してまた翌年の農繁期に再度日本で農業に従事するといったことも可能とする方向で検討しているところでございます。
 この点につきましては、専門的、技術的分野の人材を含めまして、外国人を雇用されている法人サイドの意見としても、外国人の方にもそういったニーズがあるというふうにも聞いているところでございます。このため、外国人材の在留期間につきましては、通算三年を基本といたしまして、この期間を超えない範囲で帰国、再度の入国を可能とする方向で検討しているところでございます。
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上月良祐#9
○上月良祐君 確かにそういうことなんですね。
 僕、労働者の立場に十分配慮してもらいたいと思っていまして、労働者の側が、うちの国の、母国での農繁期だからここは帰りたいというんだったらいいと思うんですよ、いいと思うんですけど、この期間は、うち農繁期はここだけで、うちの抱えている要するに派遣先は農繁期ここだけだから、農閑期になっちゃったらあなた帰ってくださいといって帰されるようなことで使われたら、私は本当にまずいことになると思うんです。あなた通算で来れるんだからと。その旅費だってばかにならないと思うし、そういうふうに、何というんですか、逆用というか、悪用とは言いませんけれども、そんなふうにならないように十分考えてほしいと思うんです。
 帰ってくれって、その間はもういいから帰ってくれと言われても、帰る旅費もなければ、結局また不法就労になっちゃったりみたいな話が、不法滞在、不法就労になっちゃっても困りますから、そういうことにならないように、きちんと、やっぱり僕、特定機関、派遣機関の責任がすごい大きいと思うんですね。だから、事前に、例えば農繁期と、自分のところの農繁期がうまく重なっているからここは帰りたいですといってマッチングしておいて、それに基づいて帰るとかというのはいいと思うんですよ。ところが、一年働けるやと思って来てみたら、うちの農繁期ここだけだから帰ってくださいとかというような運用は厳に慎んでくれないとすごく困ります。
 外国人労働者の人は、何というんでしょうか、こっちが勝手に使うような形ではいけませんので、そこをちょっとしっかりやってほしいと思うんです。そういう意味では、派遣する現場をうまく抱えていないと特定機関としてしっかり仕事ができないということなんだと思うんですね。それは非常に、何というのかな、ミクロのマッチングが、丁寧にやらなきゃいけないと思うんですよ。
 だから、これ簡単なようで、ざっくり言うのは簡単なんですけど、マクロで言うのは、僕はやっぱり現場のことがすごく頭に浮かんでくるので、そうすると、その調整ってすごく大変だろうなと思うんです。途中でニーズが変わることもあるかもしれない、ひょっとしたら、そうじゃないんだけれども、今言ったように、やっぱりこの期間は済みません、ちょっと帰ってもらわなきゃということだってまれにはあるかもしれませんけれども、そんなことをこっち側が、ないんだから帰ってくれということになっちゃったら、何のための通算、通算期間の悪用になっちゃうので、そうならないようにくれぐれも注意してほしいと思うんですね。
 例えば、茨城だと、一つのJAで、春から春夏秋冬、ずっと、何というんでしょうか、作目が回るところがたくさんあるんですね。白菜をやってナスをやって梨をやってというので一年間回るとか、小玉スイカをやって春秋レタスをやって小菊をやって一年回るとか、レンコンやって梨やってグラーをやって、グラジオラスですね、やって回るとかあるんです。私は、今特区になっていないので、一刻も早く特区にしてもらって、あるいは一刻も早く一般制度化してほしいと思っているんですよ。
 例えば、派遣会社が全国規模の派遣会社だったら、寒いところと暑いところで、まあ本州の端と例えば九州の端であるからといって、外国人労働者の人に、夏は、じゃ北へ行ってください、寒いときは南へ行ってくださいというのはまだいいですけど、寒いときに北へ行ってください、暑いときに、夏、南へ行ってくださいといったら、体だってもたないですよね。
 だから、こっち側の目線で使わずに、外国人労働者の方の立場も考慮した上で、それは若干の広域移動はあるのかもしれないと思いますけれども、やはり同じJAだったら、同じところに住んで、一年間ちょっと違う場所で、もちろん技術を持っていらっしゃる方ではありますけれども、やっぱり更に勉強もできるところもあるでしょう、恐らく。ということで、附帯の事業もできるということでありますから、そういう意味ではうまく使えば物すごく意味があるけれども、派遣会社の目線で使い倒すようなことになったら僕は本当にいけないと思うんで、そこをやっぱり厳しく見てほしい。
 その厳しく、特に特区でチャレンジするときは見ていただきたいんですけど、その体制が、今まで議論していましたように、ちょっとまだ、本当に大丈夫かな、国、県でつくる、国がいっぱい入っているから大丈夫だというけれども、本当にそれがうまく回るのかなというところはまだちょっと納得し切れていないので、是非ともそこは、現場にまでちゃんと視線を下げて、その現場目線でちゃんと指導も本省の方もしていただきたいと思っておりますので、そこはよろしくお願いしたいと思います。
 それから、外国人技能実習生の方が実習修了後続けて外国人労働者になれるのか問題は、これも何度も議論されているようですね。
 これは、何か事実上移民みたいになっちゃうのは僕は良くないと思っているんですけど、これは私自身の個人的な思いですけれども、今後の人口、急激な人口減少を考えたら、私自身はですよ、一刻も早く日本に溶け込める人は一人でも多く日本人になってほしいと思うし、日本人にならなくても日本にちゃんと定住して、その外国籍のままでもいいけれども、溶け込める人はですよ、なじめる人は、そして適性がある人は、日本で働けるような人はそういうふうになってもらいたいと思っているんです。
 実際に技能実習をしていると、その間、三年なり五年という期間、働いている現場で、やっぱり適性も分かるし、信頼関係もできるんだと思います。三年から五年というと、かなり、何というのかな、日本語だってやっぱりより達者になるでしょうし、そういう意味では、使わないと語学力も落ちますので、そういう意味で、是非、今までの御答弁を聞いていると、一律一年は間空けなきゃみたいな話があるようですけれども、運用の最初にそういうふうに慎重にやるのは仕方ない面があるかもしれないけれども、私はできる限り柔軟にやっていただきたいというふうに考えておりますが、その点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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山北幸泰#10
○政府参考人(山北幸泰君) お答えいたします。
 農林水産省といたしましては、即戦力となり得る農業に関する一定の知識、経験を有した者ということで資格を考えておりますので、この中には、先生御指摘のとおり、技能実習を修了して帰国した者も含まれ得るものだというふうに考えているところでございます。
 一方、技能実習制度につきましては、御存じのとおり、あくまでも技能、技術等を開発途上地域に移転することによって国際協力を推進することを目的としているということでございますので、技能実習生は実習の修了後まずは帰国して、その国の経済発展に寄与していただくものだというふうに考えているところでございます。
 こうした観点から、修了後直ちに本事業において外国人農業支援人材となることは考えていないところでございます。この場合、特に農産物の生産というのは一般的に一年一作といったようなもの、これはいろんな種類ありますけれども、少なくとも一年やれば一作ということになりますし、また、他の業種と同様に、経営におきまして一事業年度ごとにその収支等の判断がされるという点もありますので、そういった実情を踏まえまして、少なくとも技能実習の修了後一年以上は母国で農業に従事し、技能移転を図っていただくことが基本となるのではないかというふうに考えているところでございます。
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上月良祐#11
○上月良祐君 例えば野菜だったら一年一作じゃないんでね、何回転もするわけですよ。別に一年待たなきゃいけないという論理的な必然性は私は必ずしもないんだと思っております。
 茨城は大野菜生産地帯でもありまして、やっぱり人手が足りていない面も大きいんですね。そういう意味で、かちっと一年というのが必ずしも論理的だと思わないので、その辺りについては原則を曲げないようにしなきゃいけないと、そこは分かります。その上で、できる限り柔軟な取扱いをしていただきたいと思っておりますので、この点は御要望させていただきたいと思います。制度検討の中でよろしく御検討ください。
 それから、佐々木事務局長にお聞きしたいと思います。
 先日といいますか、一昨日ですか、まだ、火曜日の質疑でお聞きしましたけれども、松やセンリョウの話をお聞きしました。鹿島の南部で松とかセンリョウとか、本当人が足りなくて、場合によったら刈れないまま畑に残っちゃっているようなものもあると。それは市場も困る、生産現場も困ると。そこだけじゃなくて、外国人研修生の人が、実習生の人が突出して多いんで、茨城は、大農業県である茨城県はやっぱりそれだけ人手が足りていないんですね。これはもう前からの問題なんですよ。そういう意味で、私はこれは一刻も早く一般制度化していただきたいと思っているんです、もちろん特区でやるから検証も必要なんだと思うんですけど。
 そういう意味では、まず、今回仮に法案が通ったら、まあどうかは分かんない、通ったら、それから政令とか出されるわけですよね。これは議論しているように、農業の中でたくさん政令がありますから、その政令を出す。それがまあ何か月か掛かる。そして、そこから実際に動き始める、地区で準備して動き始める。その結果をということになると、一体、一般制度化ってどれぐらい先に、当然出すときは法案が要るわけですが、どんなふうになりそうかというのを教えていただけますか。
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佐々木基#12
○政府参考人(佐々木基君) お答え申し上げます。
 農業外国人の就労解禁につきましては、今回愛知県から提案があったんですけれども、ほかにも茨城県を始めといたしまして、秋田県大潟村、群馬県昭和村、長崎県等々から特区提案をいただいておりまして、特区の内外を問わず、地域からの関心、要望というのは強いものがあるというふうに認識しております。
 今お話ありましたように、国家戦略特区法の仕組み上は、特区の指定区域でなければ規制の特例措置を活用することができないわけでございますので、この度、農業外国人の就労解禁を認めさせていただいた場合には、その後、特区基本方針等に基づきまして、やっぱり特区につきましては評価が重要でございまして、これを前提として成り立っている制度でございますので、的確に評価を行った上で、その評価を踏まえまして、問題がないということであれば全国展開の可否あるいはその時期について適切に判断していくということになるわけでございまして、今現時点で具体的にいつ全国展開ができるということについては申し上げられる状況ではございません。
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上月良祐#13
○上月良祐君 まあ確かにそういう御答弁になるとは思います。
 ただ、今の御発言を真面目に考えると、政令まで何か月か、準備に何か月か、もしそこから始まって、山北審議官おっしゃっていたように、そこから一年ぐらいやってみて、その評価をするのに何か月か掛かると。で、それを見てということになると、もしそれで問題なかったとしてですね、なかったとして、次の法案出すのって三年後とかそんななっちゃうわけですよ。そうすると、そんなの待っていられないんで、私はこれはもう強くお願いをしておきたいと思います。
 これは何度も言いましたけれども、茨城みたいに、まあ茨城だけと言いませんよ、ほかでももちろんいいんですけれども、本当に困っているんです、現場は。なので、特に農業で、さっき言ったみたいに外国人労働者をうまく使えるところがあるんですね。来る人にとっても意味がありますよ。一年間で、同じところに住んで二つ三つ違うことで一年、通年しっかり働けると。結構稼いでいますから、そういったところは。日本人並みだといったら、私はなかなかいい稼ぎにもなると思いますよ。そういったところはしっかり指定していただきたいと思うんです、特区に。なので、今年の暮れにかけて第四次指定ということもあります。
 ここについては、先日お聞かせいただいたときに、特区に新しくなろうというんだったら新しい提案も必要じゃないかと大臣がおっしゃいました。私は、これはもう大臣おっしゃるとおりだと思うんですけれども、やっぱり現場のニーズもよく考えて、日本のためにもなると、特区を指定することは目的じゃなくて手段ですから、その先にある農業の活性化なり産業の活性化という意味でも、つくばもあったり、大変意味がある、もう国家戦略特区のメニューを使いこなせる地域なんですね。
 だから、そういったところをよく考えて、是非ともそこはお願いしたいと思うんですけど、大臣、ここはいかがでしょう。
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山本幸三#14
○国務大臣(山本幸三君) 御指摘のように、現在の国家戦略特区法の仕組み上は、先ほど事務局長から申し上げましたように、特区の指定区域でなければ特例措置が活用できないわけであります。そして、それを評価して特段の弊害がなければ全国展開を目指すということになります。その結果に基づいて、全国に広げるかについては適切に判断していくことになります。
 ただ、御指摘のように、熱意のある全国の自治体や事業者から大胆な規制改革事項の募集を今開始しております。それを踏まえて、特区諮問会議等での議論を経て、年内を目途に特区の追加指定を実現してまいりたいと考えております。
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上月良祐#15
○上月良祐君 確たることが言えないのはよくお立場上分かっておりますので、私の地元のもう大先輩であり、尊敬している決算委員長である岡田広先生も今御支援の発言ありましたけれども、是非とも、本当にニーズがあってしかも使える意味がある、そういったところを意識していただきたいと思います。
 それでまた、済みません、藤井局長にお待たせをいたしまして、サンドボックスの話ちょっとまた後回しにして、規制緩和と安全の在り方で、ウーバーなどのライドシェアと言われておりますサービスについてちょっとお聞きをしたいと思うんです。
 これはもう何度も藤井局長を始め政務官にも来ていただいたり、僕が国交委員会に行ったりしてずっと議論してきたことですが、そういった安全に関するチャレンジをしていくということと安全をどこまで守るかというその軸をどこに置くのかというのが、一般の地域と特区でどれぐらいそこをずらすべきなんだろうかということについて、自分でも頭を今一生懸命考えているところでありまして、そういうのはサンドボックスでもこれから議論になってくるんだと思うんです。
 それを前提として、ライドシェアと言われるウーバーなど、まあリフトとかいろいろありますが、こういったものというのは何が特徴的なポイントなんでしょうか。そこをちょっと教えていただきたいと思います。
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藤井直樹#16
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。
 ライドシェアと言われるサービスについては明確な定義があるわけではありませんけれども、一般的には、自家用車の運転者個人が自家用車を用いて他人を有償で運送するサービスである。その上で、運転者と乗客をスマートフォンのアプリケーションなどを通じて仲介をするもの、こういうものをいうとされていると認識をしております。アプリを始めとするICT技術の活用によって、利用者にとってはスムーズな配車あるいは運賃の後日の精算あるいは運転者と乗客の相互評価、こういったサービスが可能になるというメリットがあると認識をしております。
 一方で、自家用車による運送については、輸送の安全や利用者保護の観点から、過労運転や技能未熟を未然に防ぐための運行管理やあるいは車両整備管理が義務付けられていないということ、さらには事故の際の賠償責任をドライバーのみが負うことになること、こういった問題があるものと認識をしているところでございます。
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上月良祐#17
○上月良祐君 ウーバーに関していろいろ聞きたいことはあるんですが、一つちょっと質問の順番を変えて、各国でどんどん広がっているといったような威勢のいい情報みたいな情報に接する一方で、社の内外で様々なトラブルが労働者との間とか使用者との間でいろいろあるというようなネガティブな、使用者との間でもあったかどうかはちょっとあれですね、労働者との間あるいは社の内外でいろいろネガティブな情報も目にするように思います。
 それで、これ、どちらの情報にも、まあこれネット時代なので何かそういうものが飛び込んでくるから何かいろいろあるんですけれども、正直、本当のところどんなになっているのかというのは、海外でも一旦始まったけど駄目になったところもあるとか、似たような別のサービスがその国にあるとか、中国とかそのようでありますけれども、いろいろありまして、現状はどんなになっているのかというところをちょっと、やや正確にといっても限度あるのは分かっておりますが、教えていただきたいと思います。
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藤井直樹#18
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。
 ウーバーというような個別の民間企業のサービス展開、この状況の詳細については私ども承知をしているわけではありませんけれども、二〇一六年の五月時点の報道によりますと、ウーバー社は世界七十か国あるいは地域でサービスを展開しているとされているところでございます。
 その一方で、同社の提供する自家用車を用いたいわゆるライドシェア、これは先ほど申し上げました自家用車の運転者個人が自家用車を用いて他人を有償で運送するサービスで、運転者と乗客とをスマートフォンのアプリで仲介するもの、こういったものでありますけれども、こういったサービスについては、ドイツ、フランスあるいは韓国、こういった国では違法だという判断がなされているということでございます。これにつきましては、政府の未来投資会議などに対しても内閣官房の方から正式な資料の形で提出をされているところでございます。
 さらには、運転者と同社の間で雇用関係を認めるかどうかと、こういった点について、雇用関係を認めてほしいと、そういった訴えが欧米でありまして、イギリスとかアメリカ、そういった裁判所でそういった件について係争中であると、そういったことを聞いているところでございます。
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上月良祐#19
○上月良祐君 約款というんでしょうか、そのアプリを使う人の約款を見ると、はっきり書いてありますね。ウーバーは輸送業者ではありません、ウーバーの活動は、ユーザーと輸送業者間の仲介業者としてのそれにすぎません、ウーバーは、いかなる場合も、輸送業者が提供する輸送サービス、ちょっと中略して、又はこれに起因する損害に対して責任を負いませんと書いてありますね。
 それを分かった上で使うということが悪いとは決して私は言いません。けれども、普通は、恐らくそういうものだとは思わずに、料金的には、ウーバーだけ言うのも本当はおかしいですけれども、料金的には当然掛かる経費が、一般のタクシーの会社であれば掛かる経費が、安全の問題とか社会保障の問題とかそういった人件費などが掛からない分、当然安く提供できるという面はあるんだと思います。したがって、いろいろクラスがあるようでありますけれども、普通のタクシーと比べると、同じ、対応するサービスで比べると安いということもあるようであります。だから、安い普通のタクシーかなと思って使っているというのが大半の場合だと思うんです。
 ただ、評価の仕組みなんかも、乗客と乗務者がお互いに評価をし合うということなんですけれども、例えば今まで飲酒運転したことのなかった人は評価高いんだと思うんですね、もちろん。ただ、その日初めて飲酒運転する人に当たっちゃうかもしれません。そういう場合は、その評価、事前の評価を見ていてもその運転手さんがいいか悪いかという判断ができないところを、今のタクシーは、朝、風船を膨らませたりして、そういう意味で厳しく毎回チェックをしているわけですね。
 そういう意味で、安全を守るというのは大変私は重要なことだとは思うんです。ただ、それを特区の中で、あえて特区でどこまでチャレンジ側に緩めるんだろうかというところについてもう少し議論が必要なのかなと思っておりまして、特にサンドボックスの議論の中でそういう制度設計をこれからしっかりされていくんだと思います。ただ、人を殴っていいサンドボックスというのはないんだと思うんですね。そんな特区はないんだと思うんですよ。それでは、人をけがをさせていいサンドボックス、特区もないんだと思うんですね。そうすると、どこまでどう安全を守ってやるのか。
 ただ一方で、事故の可能性がゼロの実験というのはありませんから、特区である以上、若干の事故の起こる可能性がふだんよりも高い可能性があることも分からなくはないんで、そこを、そんなことを言っていたらいつまでたっても実際の現場での実験というのはできませんので、そういう意味でのバランスをどこで取るのかということかなというふうに思っております。
 その点についてはチャンスがあればまた議論させていただきたいと思いますが、山北審議官、藤井局長には本当にお忙しい中、何度もおいでいただいて、意味ある議論をさせていただきました。本当にありがとうございます。
 私は質問をここで終わりたいと思います。ありがとうございました。
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和田政宗#20
○和田政宗君 自由民主党・こころの和田政宗です。
 早速質問に入ってまいります。
 小規模認可保育所の対象年齢の拡大について聞きます。
 今回の法改正では、現在原則零歳から二歳児までを対象としている小規模保育事業において、小規模保育事業者の判断で零歳から五歳児までの間で対象年齢を定めることが可能になります。対象年齢が拡大するわけで、その分事故を防ぐ取組も必要になるわけですけれども、こうした保育所での事故を防ぐためにどのような対応、指導等を行うんでしょうか。
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吉本明子#21
○政府参考人(吉本明子君) お答え申し上げます。
 今回の特例措置によります対象年齢の拡大によりましても、子供たちが安全な環境で保育を受けられますよう、事故防止のための体制を整えることは大変重要だというふうに考えております。具体的には、教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインというのを作成しておりますが、そこにおきましては、事故が発生しやすい場面での注意事項や、事故防止のための研修等の体制づくりについて示しておりまして、これに基づいた対応を徹底してまいりたいというふうに考えております。
 あわせまして、二十九年度予算におきましては、重大事故の発生防止のための巡回支援指導員、これを自治体に配置するための予算を盛り込んでおりまして、こうしたものも活用することによりまして事故防止対策を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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和田政宗#22
○和田政宗君 今回の規制改革ではこのように対象年齢広がるということでございまして、対象年齢を広げた場合には、やはりそのように事故を防止していかなくてはならないというふうに思っておりまして、過去の事故事例からも学んでいかなくてはならないというふうに思っております。
 学校事故の事例については文科省がこれまで知見ですとか分析というものを蓄積してきているというふうに考えておりますけれども、そういった分析や知見の蓄積というのは学校事故の防止のためにどのように生かされているのでしょうか。
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瀧本寛#23
○政府参考人(瀧本寛君) お答えします。
 学校の管理下における事故については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度に基づき死亡や障害に係る見舞金や医療費の給付が行われており、当該給付を通じて学校の管理下の事故事例の蓄積がなされております。
 日本スポーツ振興センターでは、特に死亡、障害を伴う事故を中心として蓄積された事例をデータベースとして公開するとともに、調査研究を行い、体育活動中の事故防止や固定遊具による事故防止、突然死の予防、熱中症の予防等について報告書等をまとめているところでございます。
 以上です。
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和田政宗#24
○和田政宗君 それはどういうふうに生かされてきていますでしょうか。
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瀧本寛#25
○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。
 日本スポーツ振興センターが行った調査研究の報告書等については、学校現場へ配付するとともに、学校関係者が集まります会議等で周知活動を行っているところであります。また、これに加えまして、平成二十八年三月に取りまとめられた学校事故対応に関する指針においては、学校の管理下で発生した死亡事故について国に報告するとともに、事故の検証、分析を学校設置者に求めており、この仕組みを通じて蓄積される事例について、今後、学校事故防止に活用してまいりたいと考えております。
 また、スポーツ庁においても、体育、運動部活動中の事故については、日本スポーツ振興センターの知見も活用しつつ、現在、学校における体育活動での事故防止対策推進事業を実施をしているところでございます。
 以上です。
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和田政宗#26
○和田政宗君 これは厚労省、文科省、そして内閣府もたしか絡んでくるというふうに思っておりますけれども、児童生徒、幼児、それぞれいろいろな起こってしまった事故、起きてほしくはなかったわけでありますけれども、そういった学校事故などを、これをしっかり蓄積をして、横断的にも分析をしていただきたいというふうに思います。
 そうした学校事故の原因調査や再発防止という点においては、東日本大震災における宮城県石巻市の大川小学校の事故をしっかり見てみなくてはいけません。この事故は、全校児童百八人のうち七十四人が亡くなりました。地震発生から約五十分間、津波が襲ってくる直前まで学校管理下で児童に避難行動を取らせなかったわけですが、行政によって設置された事故検証委員会の最終報告書が検証不足だということで、遺族が訴訟にまで発展をしました。
 この大川小学校の事故検証委員会、これは文科省が主導する形で設置されましたけれども、この検証委員会の設置や人選について文科省で指揮を執ったのは誰でしょうか。
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瀧本寛#27
○政府参考人(瀧本寛君) お答えします。
 大川小学校事故検証委員会は石巻市が設置したものであり、文部科学省、宮城県教育委員会、石巻市教育委員会及び御遺族の四者の話合いを経て、公正中立な検証を行うため、第三者を構成員として組織されたものでございます。文部科学省は、この検証業務が公正中立に行われるよう、組織としてオブザーバー参加していたものと承知をしております。
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和田政宗#28
○和田政宗君 事故検証委員会に、それでは遺族代表や遺族関係者をなぜ入れなかったのか、これ誰の判断でしょうか。
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瀧本寛#29
○政府参考人(瀧本寛君) お答えします。
 大川小学校事故検証委員会は、公正中立な検証を行うために、先ほど御紹介した文科省と宮城県教育委員会、石巻市教育委員会及び御遺族の四者の合意の下に、委員は第三者とし、当該四者、すなわち御遺族も含めて、この四者からの委員の選任は行いませんでしたが、この人選については事前に御遺族に説明をし、大方の御理解をいただくとともに、検証委員会の開催ごとに意見交換の場を設け、御遺族の御意見を十分に聴取しながら検証が行われたものと承知をしております。
 以上です。
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