藤井直樹の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。
まず、タクシー、いわゆる事業用運送でございますけれども、こういった事業用運送事業者の車が事故を起こした場合には、自動車損害賠償保障法第三条の規定に基づきまして、タクシー事業者がこの法律の中にありますいわゆる運行供用者として被害者への賠償について厳格な責任を負うということとされているところでございます。
一方で、ウーバー社、先ほど御指摘ございましたけれども、このウーバー社のホームページ上の利用規約というのが閲覧することができます。こちらを見ますと、この規約の中には、ウーバー社は、いかなる場合においても、運転手が提供するサービス等に起因する損害について責任を負わないという、そういった旨が記載されているというふうに承知をしているところでございます。