吉井巧の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
これまで食品の表示につきましては、一般的なルールを定めておりました食品衛生法、JAS法、健康増進法の三つの法律の食品表示に関する規定を統合いたしまして、平成二十七年四月に新たに食品表示法に基づく包括的かつ一元的な食品表示制度を施行したところでございます。
それまで、食品表示法制定以前は、目的の異なる三法それぞれに表示のルールが定められておりまして、制度が複雑で分かりにくいものであったという御指摘も受けておりました。このため、それぞれの法律の下に定められておりました生鮮食品、加工食品、あるいは遺伝子組換え食品等々の五十八本の表示基準、これを新たな法律に基づく食品表示基準といたしまして一本化したところでございます。
さらに、消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示となりますよう、従来の食品表示制度の改善等も行ったところでございます。具体的に申し上げますと、これまで任意表示でありました加工食品に係る熱量、たんぱく質、脂質等の栄養成分表示につきまして義務化をいたしますこと、また、科学的根拠に基づき、事業者などの責任におきまして食品に機能性を表示できる機能性表示食品制度を新たに創設をしたこと、さらには、個々の原材料ごとにその中に含まれるアレルゲン等が明確となるような個別表示を行うなどのアレルギー表示に係るルール改善を行ったこと等々の措置を講じたところでございます。