礒崎陽輔の発言 (農林水産委員会)
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○副大臣(礒崎陽輔君) 主要農作物種子法が果たしてきた役割については今お答えしたとおりでございますが、近年になりまして、実需者のニーズを踏まえた民間事業者の品種も開発されておりますが、都道府県の奨励品種にはほとんどこの民間の品種が指定されていないところでございまして、都道府県と民間事業者の法制度としてのイコールフッティング、これも考えていかなければならないと考えておりまして、今後、都道府県のみならず、民間のノウハウも活用して広域的、戦略的な種子の生産、普及を努めていかなければならないという課題が生じてきておるわけでございます。
具体的には、種子法が都道府県中心の法制度となっておりますことから、都道府県が開発した品種が優先的に奨励品種に指定されることが避けられず、現行の仕組みを前提とする限り、民間事業者が開発した品種の奨励につながらないのではないかと考えているところでございまして、また、各都道府県内の利益にとどまらない、都道府県の枠を超えた広域的、戦略的な種子生産が求められている輸出用米や業務用米に適した品種はニーズがあっても奨励品種には指定されにくいという課題もあったところでございます。
種子の供給や品質は安定しているにもかかわらず、全国の各地域でそれぞれ農業振興の戦略を立てる中で、必ずしも米麦等の主産地ではない都道府県を含めた全ての都道府県に対し、原種、原原種の生産、奨励品種を指定するための試験、生産物審査や証明書の発行事務等を一律に義務付けているという必要性は低下しておるのではないかと考えているところであります。
こうした課題が明らかとなったことから、今般、種子法を廃止することとしたものであります。種子法を廃止するとともに、農業競争力強化支援法案等による民間事業者の新規参入支援措置を講ずることにより民間事業者の参入を一層進め、都道府県が開発した品種のみならず、民間事業者が開発した品種も含め、供給される品種が多様化し、農業者の選択が広がるというメリットがあるものと考えておるところでございます。