西川芳昭の発言 (農林水産委員会)

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○参考人(西川芳昭君) ありがとうございます。
 先ほども一部出てきましたけれども、県のそれぞれの取組というふうになりますと、やはり財政的な根拠、現在様々な種子増殖に関する資金的な裏付けというのはこの種子法が根拠になっておりますので、やはり各都道府県、もちろん秋田県のような農業県では最大限の努力をされると思いますけれども、やはり根拠法が後ろにあるのとないのとでは異なっているというふうに思います。
 一例を挙げますと、例えば平成五年、六年のあの冷害のときなどは、例えばその時期に普及しましたかけはしという品種がありますけれども、この品種などは、当該年度の二月の時点で種が足りないということになったときに、岩手県から沖縄県に申し入れて、沖縄県の協力を得て、岩手県の普及員が現地に行って指導する。沖縄県の普及員が岩手県の品種のことは分からないわけですよね。そういうふうなことを実際に実施するときに、それは国の機関である農水省が間に入って行われた、このようなすばらしいシステムがあったと思います。これが、種子法がなくなることによってこのような連携がスムーズにいくかどうか。もちろん最大限の努力、県のネットワークもあると思います、されるとは思いますけれども、やはりこういうソフトのインフラである法律というものは残した方がいいと私は考えております。

発言情報

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発言者: 西川芳昭

speaker_id: 8115

日付: 2017-04-13

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会