佐藤博の発言 (農林水産委員会)

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○参考人(佐藤博君) 済みません、ちょっと質問の御趣旨がなかなか理解できないんですけど、難しくてですね。
 民間の種子が、例えば、今現在余り、まあほとんどと言った方がいいかもしれませんね、奨励品種に採用されていないというふうなこの理由、様々あろうかと思います。いろんな要素が複雑に複層的に絡んでいることだと思いますけれども、私が考えるに、大きく分けて三つぐらいあるんではないかなと思いますね。
 一つは、県にとって、農家にとってこれまで、これまでといいますか、有益なそういった品種、例えばさっき私が説明で申し上げましたような豊田通商のしきゆたかみたいな、ああいった極めて多収で、そういった品種、従来の品種に比べて収量ですとか食味とかそういう面で著しい有利性を有する品種が奨励品種となるわけでございますけれども、そういった候補になるようなものがそもそもなかったということもかつてはあったと思います。最近出てきたというのが我々の印象でございます。まずそれが一点でございます。品種自体があったかどうかという話ですね。
 それと二点目は、これまで、今までは、今ほど、何といいますか、マーケットのいろんなニーズが細分化、多様化しておらず、県としても県の農業振興方針なり気象、立地条件に合った、そういった実情に応じたものを踏まえながら自ら開発した品種で十分事足りていたということで、民間の品種を積極的に採用する必要性に乏しかったと、かつては。まあ今は違うと私は思いますけどね。これがまず二つ目。要するに、取り巻く情勢がかつてと今では違うだろうなと。これが二つ目でございます。
 もう一点が、三点目として、県に対してその奨励品種の決定試験ですとか原原種の生産を義務付けている一方、仮に優れた民間品種があったとしても、県にその採用を申請するような、そういったシステムといいますか、そういった形になっておりませんので、言わば民間品種を県の奨励品種に位置付けるよう積極的に普及するということが果たして制度上想定されていたのかなというふうな気もしてございます。私どもの意識も問題もあると思いますけれども、少なくとも県から見ると想定しづらいといいますか、そういったこともなかなか普及しないということがあったのではないかなというふうに思ってございます。
 先生の御質問に対する御答弁になっておるのかどうか分かりませんけれども、そのように考えてございまして、やはり制度的な面も心理的な面も含めて、意識する意識しないにかかわらず、やっぱりこの法律では、県が品種開発から原原種、原種の生産、そして一般種子へ、そして生産されたもののマーケティング、流通、販売対策も含めて、やっぱり一気通貫でやるような法制度といいますか、制度というふうに県の方ではやっぱりどうしても認識せざるを得ないような形になっているのではないかなというふうに思ってございます。

発言情報

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発言者: 佐藤博

speaker_id: 25848

日付: 2017-04-13

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会