西川芳昭の発言 (農林水産委員会)
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○参考人(西川芳昭君) 二つお答えさせていただきたいんですけど、まず、そもそもやっぱり生物というもので、根源に関わる生物のことですから、それが人類共通の遺産である、誰のものでもないと、仮には日本国のものでもないという部分もあります。それは、植物遺伝資源条約の中で、やはり相互依存の中で、世界中でお互いに交換しながら人類のために遺伝資源を使っていくという意図が示されていて、日本もそれに批准しておりますので、その中ではその中のルールに従ってお互いに共有していく分には構わないんですけれども、今回、本当に外資の導入という形で国の資産というものを外に出していくということに関してはやはり大きく懸念されます。
条約の中で規定されている農民の権利というものが、実は食料主権というものと密接に関わっていて、その食料主権というものが、何を作り何を食べるか、輸入も含めてですけれども、どれだけの部分を自給し、どれだけのものを輸入するかというのを自分たち、その国民又はその地域の住民が決める権利のことですので、直接この法律とその問題が関係ないというお考えももちろん成り立つかとは思いますけれども、そのような権利を行使することができる基盤となっている法律の一つであると。これだけではありません、ただ、一つであるということを繰り返し申し上げたいと思います。
それから、種子の増殖の部分に関して、フォーマルとインフォーマルのことを何度も繰り返しておりますけれども、フォーマルな部分を支える知的財産権を中心とした種苗法ではなく、フォーマルとインフォーマルをつなぐことのできる種子法が存在し、各都道府県でこれが機能しているということが、私たちと種子との関係を結び付ける非常に重要な役割を果たしているというふうに考えております。