松本洋平の発言 (農林水産委員会)

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○副大臣(松本洋平君) この内閣府設置法の中におきましては、第四条三項に規定をする所掌の事務の範囲内で、法律又は政令に定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者などの合議により処理をすることが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができるというふうに第三十七条になっておりまして、これに基づいて設置がされているところであります。
 お尋ねのポイントでありますけれども、農業はこれに入っているというふうに理解をしております。

発言情報

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発言者: 松本洋平

speaker_id: 9207

日付: 2017-05-16

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会