農林水産委員会

2017-05-16 参議院 全237発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十九年五月十六日(火曜日)
   午後一時三十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十一日
    辞任         補欠選任
     宮沢 由佳君     櫻井  充君
 五月十五日
    辞任         補欠選任
     進藤金日子君     上野 通子君
 五月十六日
    辞任         補欠選任
     上野 通子君     進藤金日子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         渡辺 猛之君
    理 事
                舞立 昇治君
                山田 修路君
                徳永 エリ君
                紙  智子君
    委 員
                礒崎 陽輔君
                進藤金日子君
                中西 祐介君
                野村 哲郎君
                平野 達男君
                藤木 眞也君
                山田 俊男君
                小川 勝也君
                櫻井  充君
                田名部匡代君
                舟山 康江君
                竹谷とし子君
                矢倉 克夫君
                儀間 光男君
                森 ゆうこ君
   国務大臣
       農林水産大臣   山本 有二君
   副大臣
       内閣府副大臣   松本 洋平君
       文部科学副大臣  義家 弘介君
       農林水産副大臣  礒崎 陽輔君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       矢倉 克夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大川 昭隆君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       多田健一郎君
       外務大臣官房審
       議官       相木 俊宏君
       文部科学大臣官
       房審議官     松尾 泰樹君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局生
       活衛生・食品安
       全部長      北島 智子君
       農林水産大臣官
       房総括審議官   山口 英彰君
       農林水産省消費
       ・安全局長    今城 健晴君
       農林水産省食料
       産業局長     井上 宏司君
       農林水産省生産
       局長       枝元 真徹君
       農林水産省農村
       振興局長     佐藤 速水君
       農林水産省政策
       統括官      柄澤  彰君
       農林水産省農林
       水産技術会議事
       務局長      西郷 正道君
       水産庁長官    佐藤 一雄君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農林水産に関する調査
 (農林水産物等の輸出促進策に関する件)
 (国家戦略特別区域における獣医学部の新設に
 関する件)
 (沖縄における畜産振興に関する件)
 (ロシアによるさけ・ます流し網漁禁止への対
 応策に関する件)
○土地改良法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺猛之#1
○委員長(渡辺猛之君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十一日、宮沢由佳君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺猛之#2
○委員長(渡辺猛之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 農林水産に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官多田健一郎君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
渡辺猛之#3
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺猛之#4
○委員長(渡辺猛之君) 農林水産に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
櫻井充#5
○櫻井充君 民進党・新緑風会の櫻井でございます。
 先日までの議論を聞いていて、よく名前が出てくるのが規制改革推進会議でございます。規制改革推進会議って一体どういうことが本当はできるのかということを改めてここで整理させていただきたいと思っています。
 なぜ規制改革推進会議で農協の問題を取り上げて、しかもフォローアップまでできるんでしょうか。これについて改めて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
松本洋平#6
○副大臣(松本洋平君) 規制改革推進会議の権限についてということでお尋ねをいただいたものと承知をしております。
 規制改革推進会議は、内閣府設置法に基づきまして、内閣府本府組織令によりまして設置をされました審議会等であります。内閣府本府組織令におきまして、規制改革推進会議は、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること、当該諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べることを所掌事務としているところでありまして、これに基づいて様々な意見というものを出させていただいているところであります。
この発言だけを見る →
櫻井充#7
○櫻井充君 所掌事務の第四条三項に経済に関する重要な政策というのがあって、これを根拠につくられたという認識でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →
松本洋平#8
○副大臣(松本洋平君) その第四条に基づいてつくられているものであります。
この発言だけを見る →
櫻井充#9
○櫻井充君 経済に関することと書いてあります。経済に関することは経済産業省の設置法の中にも書かれています。もしこの経済というところで農業まで読み込むとすれば、経済産業省も農業について様々な政策提言ができることになりますが、その認識でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →
松本洋平#10
○副大臣(松本洋平君) 先ほどもお話をさせていただきましたが、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議することというふうにこの内閣府本府組織令におきまして定義がされているところでありまして、この範囲内で議論をさせていただいているということであります。
この発言だけを見る →
櫻井充#11
○櫻井充君 済みません、答弁になっておりません。根拠法をお伺いしています。
 内閣総理大臣は、それでは全てのことについて諮問することが可能ですか。
この発言だけを見る →
松本洋平#12
○副大臣(松本洋平君) 第四条に基づきまして、この本府組織令というものが定められているところでありまして、この本府組織令の中におきまして、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議することというふうになっているところでありまして、そうした形の中で議論がされているところであります。
この発言だけを見る →
櫻井充#13
○櫻井充君 そうなんです。まず、全てのことができるわけではないんです。その認識でよろしいですね。
この発言だけを見る →
松本洋平#14
○副大臣(松本洋平君) あくまでも、先ほど来お話をさせていただいておりますとおり、内閣府設置法並びに内閣府本府組織令に基づいて審議がされているものであります。
この発言だけを見る →
櫻井充#15
○櫻井充君 そうしますと、先ほど根拠になるところは第四条三項だというお話でした。第四条三項には経済に関する重要な政策というふうに書かれています。これを読み込んでいるんですが、これの中に農業が含まれるという認識ですか。
この発言だけを見る →
松本洋平#16
○副大臣(松本洋平君) 先ほど来のお話で大変恐縮でありますけれども、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方、改革に関する基本的事項を総合的に調査審議することということで議論をさせていただいております。ヤジ
この発言だけを見る →
渡辺猛之#17
○委員長(渡辺猛之君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
この発言だけを見る →
渡辺猛之#18
○委員長(渡辺猛之君) 速記を起こしてください。
この発言だけを見る →
松本洋平#19
○副大臣(松本洋平君) この内閣府設置法の中におきましては、第四条三項に規定をする所掌の事務の範囲内で、法律又は政令に定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者などの合議により処理をすることが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができるというふうに第三十七条になっておりまして、これに基づいて設置がされているところであります。
 お尋ねのポイントでありますけれども、農業はこれに入っているというふうに理解をしております。
この発言だけを見る →
櫻井充#20
○櫻井充君 いや、その前に、副大臣、その法律の読み方間違っていますからね。
 まずは、四条の三項が置かれているから三十七条で置けるんですよ。いいですか、副大臣。法律の読み方間違っていますよ。まず根拠になるものは、所掌事務として何ができるかというのが書かれていて、そしてその上で、内閣総理大臣はここの中において、じゃ、必要なものについて審議会で審議してくださいという話になるんですよ。
 いいですか、この所掌事務のところ、四条三項の経済に関する重要な政策というのを根拠にしているはずなんですよ、規制改革推進会議は。じゃなければ、農業は所掌事務の中のどこに読めるんですか。どこで農業を読み込むんですか。ちゃんと明確に答えてくださいよ。
この発言だけを見る →
松本洋平#21
○副大臣(松本洋平君) 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、この農業に関しましても所掌事務の中に入るというふうに考えております。
この発言だけを見る →
櫻井充#22
○櫻井充君 所掌事務の中のどの文言が農業に当たるのか、その文言を教えてください。
この発言だけを見る →
松本洋平#23
○副大臣(松本洋平君) その経済という言葉の読み方でありますけれども、広く捉えれば当然農業というものも経済活動の一部であるというふうに考えておりまして、農業もそうした観点から含まれるものと考えております。
この発言だけを見る →
櫻井充#24
○櫻井充君 じゃ、繰り返し、もう一度確認しておきます。四条三項の経済には農業が含まれるということですね。
この発言だけを見る →
松本洋平#25
○副大臣(松本洋平君) そのとおりであると考えております。
この発言だけを見る →
櫻井充#26
○櫻井充君 そうすると、経済産業省にも、経済に関することと定められていますから、経済産業省も農協改革などにいろいろ意見を言うことができるということでよろしいですか。
この発言だけを見る →
松本洋平#27
○副大臣(松本洋平君) 私の所掌外でありますので、ちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
櫻井充#28
○櫻井充君 違いますよ。
 今、経済は農業を含むと言っているから、ほかの全般的な法律にも経済と書かれていれば、それも全部農業から何から含むということなんですかと。私は、今、副大臣が経済ということについて農業を含むと言っているから聞いているんです。ちゃんと責任持って答えてくださいよ。
この発言だけを見る →
松本洋平#29
○副大臣(松本洋平君) 先ほど来答弁をさせていただいておりますけれども、あくまでもこの規制改革推進会議に関しましては、内閣府設置法上のこの経済という文言に基づいて設置がされているものでありまして、経済産業省の意味するところの所掌というものに関してはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る