吉井巧の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
御質問の生シイタケ及び干しシイタケにつきましては、食品表示法に基づく食品表示基準によりまして表示すべき事項が定められております。
まず、生シイタケについてでございますが、生鮮食品として、名称、原産地のほか、原木栽培又は菌床栽培の栽培方法の別について表示をすることとされております。
なお、生シイタケの原産地につきましては、他の農産物と同様に、一般的にはその生産、収穫された場所が表示をされることとなっております。
一方、干しシイタケにつきましては、加工食品として、名称、保存の方法、賞味期限、原材料名などのほか、原料原産地名や原料シイタケの原木栽培又は菌床栽培の栽培方法の別について表示をすることとされております。また、干しシイタケの原料原産地につきましても、一般的にはその原料である生シイタケが生産、収穫された場所が表示をされることとなっております。