農林水産委員会

2017-05-23 参議院 全237発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月二十三日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         渡辺 猛之君
    理 事
                舞立 昇治君
                山田 修路君
                徳永 エリ君
                紙  智子君
    委 員
                礒崎 陽輔君
                進藤金日子君
                中西 祐介君
                野村 哲郎君
                平野 達男君
                藤木 眞也君
                山田 俊男君
                小川 勝也君
                櫻井  充君
                田名部匡代君
                舟山 康江君
                竹谷とし子君
                矢倉 克夫君
                儀間 光男君
                森 ゆうこ君
   国務大臣
       農林水産大臣   山本 有二君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  萩生田光一君
   副大臣
       内閣府副大臣   松本 洋平君
       文部科学副大臣  義家 弘介君
       農林水産副大臣  礒崎 陽輔君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       矢倉 克夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大川 昭隆君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進事務局長   佐々木 基君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        藤原  豊君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        青柳 一郎君
       消費者庁審議官  吉井  巧君
       文部科学大臣官
       房総括審議官   義本 博司君
       文部科学大臣官
       房審議官     松尾 泰樹君
       農林水産省消費
       ・安全局長    今城 健晴君
       農林水産省食料
       産業局長     井上 宏司君
       農林水産省生産
       局長       枝元 真徹君
       農林水産省農村
       振興局長     佐藤 速水君
       農林水産省政策
       統括官      柄澤  彰君
       林野庁長官    今井  敏君
       水産庁長官    佐藤 一雄君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農林水産に関する調査
 (国家戦略特別区域における獣医学部の新設に
 関する件)
 (競馬におけるギャンブル等依存症対策に関す
 る件)
 (農業農村整備事業の予算配分の在り方に関す
 る件)
 (国産広葉樹材の需要拡大に関する件)
 (キノコ類の品質表示基準に関する件)
 (弾道ミサイル発射による日本海側地域の漁業
 への影響に関する件)
○農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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渡辺猛之#1
○委員長(渡辺猛之君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 農林水産に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局長佐々木基君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺猛之#2
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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渡辺猛之#3
○委員長(渡辺猛之君) 農林水産に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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櫻井充#4
○櫻井充君 おはようございます。民進党・新緑風会の櫻井でございます。
 相変わらず、済みませんが、加計学園の問題について質問させていただきたいと思いますが、今月の、五月の十八日の木曜日に朝日新聞に文書が掲載されておりましたが、その文書を党として入手いたしました。まず、この文書について確認をさせていただきたいと思います。
 平成二十八年九月二十六日月曜日で、黒塗りの部分は藤原内閣府審議官との打合せの概要ということになっております。文部科学省は文書について確認されたということですが、この日付入りの文書についても確認したのかどうか、改めてお伺いしたいと思います。
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義家弘介#5
○副大臣(義家弘介君) お答えいたします。
 五月十八日の朝日新聞一面に掲載された文書については、現物が入手できておりませんので、掲載されている範囲内での確認を行ったところでございます。
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櫻井充#6
○櫻井充君 もし仮にこの現物の文書を文科省にこれを提示したら、それについてはきちんと調べていただけるということですか。
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義家弘介#7
○副大臣(義家弘介君) これまでも、民進党調査チームから提示された文書について文部科学省の判断でヒアリングによる調査を実施するとともに、並行して、担当部局の国家戦略特区に関する共有ファイルや共有の電子フォルダの中に該当する文書があるかどうかの確認作業を行ってきたところでありまして、その結果、現時点では、共有ファイルの中の該当する文書、つまり、朝日新聞は一部しか、掲載されているところは検証できておりませんので、それについてはしっかり大臣に報告、もし仮に入手できるのであれば大臣に報告させていただきたいと思います。
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櫻井充#8
○櫻井充君 一行目、頭のところ、ここの記事のところで読み込めるところで書いてあることは何かというと、「平成三十年四月開学を大前提に、逆算して最短のスケジュールを作成し、」と、こう書いてありまして、先週の金曜日に今治市の現地にも行ってまいりました。
 今治市の市役所の職員の方々の話は直接はお伺いできませんが、よく接している市民団体の方々のお話ですと、何でこんなにこの加計学園のことだけは急がなきゃいけないのかと、もうとにかく絶えず何かがあれば急げ急げと言われているということになってくると、やはりその平成三十年の四月の開学に向けて、全部まとめてと言ったら怒られますが、みんな同じ方向でこうやって急がされていると。
 つまり、この文書の内容そのものと現場のやっていることが非常に合っているような気がするんですが、改めてこの点についてはいかがですか。
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義家弘介#9
○副大臣(義家弘介君) 内閣府の議論、検討も含めて累次の調整を行っているところでありまして、私の方としましては、様々なあらゆるシミュレーションをしなければならない立場でございましたから、調整やあらゆるシミュレーションの方はしていた次第でございます。
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櫻井充#10
○櫻井充君 これ、党として文部科学省の方に提出するかどうかを検討させていただいて、党としてそういう方向性で決まった場合には提示させていただきますので、きちんと調査していただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
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義家弘介#11
○副大臣(義家弘介君) しっかりと、提出された場合には大臣に報告しながら大臣の判断で対応してまいりたいと思います。
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櫻井充#12
○櫻井充君 それから、これはあくまで確認ですが、平成二十八年の十一月の八日に文部科学省の専門教育課から学校法人加計学園に関して懸念事項を伝えているという事実はあるでしょうか。
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義家弘介#13
○副大臣(義家弘介君) これは委員もよく御承知のことと思いますが、学部の新設をしている学校法人から設置認可の手続に関する問合せや相談はあまた行われることであります。
 その上で、学校法人加計学園からも設置認可の手続についての問合せや相談があったと考えられますが、その相談の有無や日時、内容については、公にすることにより当該法人等の利益を害するおそれがあるため、お答えすることは差し控えさせていただきます。
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櫻井充#14
○櫻井充君 そうすると、必ずしも否定されるものではないということだと思いますが、そこで、ちょっとお伺いしておきたいのは、先日も松本副大臣は、審議の経過のことについては公表できないんだというお話をされました、御答弁されていますが、私の認識を申し上げると、それは、審議中の場合には経過については明らかにすることはできませんが、結論が出た後については、どういう議論があったのかということは開示するというのはこれは当然のことなんだと、私はそう思っているんですよ。
 そういう意味合いで、そういう意味合いで、ある種のところの方向性は決まっています。ただ、まだ許認可は下りていませんから、まだ継続中という判断なのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。
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義家弘介#15
○副大臣(義家弘介君) 文部科学省内や各省庁との間にどのような協議が行われているかについてでございますが、個々の政策の意思形成過程に関わるものなので、お答えは差し控えさせていただきます。
 なお、設置審で現在議論されていることについては、結果が出次第、公表することとなっております。
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櫻井充#16
○櫻井充君 これ、文部科学省とそれから加計学園の間でいろいろなことが、すり合わせが行われていたのかどうかについて、また今後これは追及させていただきたいと思います。
 義家副大臣、お忙しいようですので。
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渡辺猛之#17
○委員長(渡辺猛之君) 義家文科副大臣、どうぞ御退席ください。
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櫻井充#18
○櫻井充君 済みません、副大臣、本当にお忙しい中ありがとうございました。
 それから、内閣府の紹介について、どうも私が間違っていたようでして、内閣府側から、内閣府側から愛媛県や今治市を訪れたということは実際ないようですが、一方で、文書で、文書で愛媛県か今治市に対して国家戦略特区の紹介をしたことはあるでしょうか。
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藤原豊#19
○政府参考人(藤原豊君) 委員から前回御指摘いただきましたように、愛媛県の方に出張等の事実はないのでございますが、今御指摘がございましたように、文書等によりまして構造改革特区から例えば国家戦略特区に切替えを助言するといったこともございません。
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櫻井充#20
○櫻井充君 改めてお伺いしておきますが、それはその答弁でよろしいですね。
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藤原豊#21
○政府参考人(藤原豊君) この先日の委員会で櫻井委員の方からお話がございましたので、内閣府職員による愛媛県庁の方々への国家戦略特区制度への御案内、PRの経緯等について確認をいたしましたので、お答えを申し上げたいと思います。
 国家戦略特区制度の構想は平成二十五年六月の日本再興戦略で閣議決定されましたが、それを受けて、その年の二十五年七月三十一日、それから、法律成立してからですが、二十六年の三月六日の二回にわたりまして、高松市の高松合同庁舎におきまして、内閣府主催の四国圏地方連絡室員会議、通称四国ブロック会議と言っていますが、こちらを開催させていただいております。その際、内閣府担当職員より、愛媛県を含む四国管内の自治体の方々に対しまして、新たな制度としての国家戦略特区制度の積極的なPRを含めまして、地域活性化施策全般の御説明をさせていただいております。
 また、委員御指摘の平成二十七年春でございますけれども、四月の二十七日、これも例年と同じ場所、高松合同庁舎で同様のブロック会議を開催し、当時、国会で審議中でありました改正国家戦略特区法の説明、法案の説明などを含め、これも地方創生施策全般を内閣府の担当職員より、愛媛県を含む自治体の方々に説明させていただいております。
 なお、この頃は、石破担当大臣の強力なイニシアティブもございまして、六月に国家戦略特区シンポジウムなども開催しておりまして、指定されていない全国の自治体等に対しましても、国家戦略特区の仕組みや指定の手続又は指定された際のメリットなどを分かりやすく発信、PRするよう、大臣の指示の下、各種の取組を行っていたところでございます。
 先日御指摘いただきました平成二十七年の春、これは私の関係でございますけれども、愛媛県庁や今治市には出張していないのでございますが、愛媛県庁の方々が今治市の方とともに地方創生推進事務局に訪れられております。御挨拶に来られております。
 なお、委員からお話のございました加賀山様はおいでではなくて、県庁の別の方がおいでだったということでございます。その際、県庁の方と今治市の方が私と名刺交換させていただいた上で、御関心のある自治体や事業者に対しましては同様の御説明を当時させていただいておりましたけれども、この今治市の方と愛媛県の方に私及びスタッフから国家戦略特区などの説明を申し上げた次第でございます。
 特に、その当時、これは二十七年四月二十八日からですが、これは両制度、国家戦略特区と構造改革特区制度は法的にこれブリッジ規定がございまして、国家戦略特区提案は構造改革提案にみなすことができるというブリッジ規定もあるんですが、これは国会での御審議もございまして、国家戦略特区と構造改革特区に係る提案の募集、これ提案募集は随時受け付けておるんですが、一応、年二回、集中的な受付期間を設けておりますが、この集中受付期間を同じ時期、同じ窓口で一体化する、で、行うと、その一体化の試みを初めて開始した時期でございました。
 御訪問を受けた時期がちょっと四月下旬のこの提案前なのか、提案期間に入っていたのか、これは日程確認できないんですが、私ども事務局からは、愛媛県、今治市が例年のように提案されるのであれば、その両制度が一体化した窓口によろしくお願いしますという御案内をさせていただいたということが事実関係でございます。
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櫻井充#22
○櫻井充君 そうすると、随分長くてまとめ切れていない、頭の中まとめ切れていないんですが、愛媛県や今治市に対して特定の説明はしたことがないということでよろしいんですか。
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藤原豊#23
○政府参考人(藤原豊君) 特定のプロジェクトないし特定の分野につきましての御説明等ではなく、これは他の自治体に対しても同様でございますけれども、こういった窓口を一体化する、同じ時期に集中受付期間を行っているという御説明をさせていただいたということでございます。
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櫻井充#24
○櫻井充君 国家戦略特区について、愛媛県や今治市に対して特別、文章とかでこういうことがありますよという紹介をしたことはありますか。
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藤原豊#25
○政府参考人(藤原豊君) そういったことはないというふうに申し上げたいと思います。
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櫻井充#26
○櫻井充君 しかし、これ愛媛県知事の、今年の四月の知事の定例記者会見、四月十二日の要旨を申し上げておきますが、構造改革特区で提出をし続けて、ことごとく駄目で、途中でこれはもう無理じゃないかと感じたので、サッカースタジアムのプランというのを提示させていただきましたと、こういう、いや、これはこのまま書いてあるのをそのまま読んでいることですから、今首かしげられるとこれ愛媛県庁に対して疑義を唱えていることになりますよ、言っておきますけれども。このように書かれていて、仕方がないので、このままこれからも追い求めようというふうなことだったんですが、途中で内閣府から助言があって、途中から内閣府から助言があって、国家戦略特区で出したらどうかということだったので、出したら許可が下りたということですので、その国サイドのことについては、私は何があるのか、どういう議論があったのかは分かりませんと、こういうふうにおっしゃっているわけですよ。
 つまりは、ある時期に内閣府からこういう助言があってということを愛媛県知事がおっしゃっているんです。そして、今まで進まなかったことについて、夢のようだった、ちょっとその趣旨、それに近いようなことを、あれよあれよという間に決まっていったんですという発言もされているんですよ。
 つまり、ここのところで知事がおっしゃっているように、途中で内閣府から助言があってと、これちゃんとそういうふうに言っているんですからね。これ、違いますか、知事が言っていることが間違いなんですか。
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藤原豊#27
○政府参考人(藤原豊君) 先ほど申し上げましたように、国家戦略特区と構造改革特区の窓口が一体的になりました。これ、平成二十七年の春の段階でございますので、その窓口の一体化、それから両制度が同時に活用することができる。その後の、国家戦略特区でどうしてもやらなくてはいけないのか、あるいはできれば構造改革特区の方でできるのか、そういったことは各省庁との折衝の結果、提案後に決まってくると、そういった新たな運用でございますけれども。
 そういった説明を他の自治体、それから事業者にも行っている、そういった時期だったと思いますので、今治市や愛媛県にもそういった御説明をさせていただきまして、今委員御指摘のような、両制度が別々の提案募集を前提とするような、そういったアドバイスを、これはどちらからどちらに切り替えるとかそういったことは、切り替えられない制度に、両方活用できる、そういった制度になっておりますので、そういった事実はないと思いますけれども、先ほど申し上げたように、石破大臣以下、とにかく国家戦略特区という新しい制度をできるだけ、特にまだまだ関心のない方、それから多くのこういったことになかなか取り組めないような小さな自治体含めて大いにPRするというような時期でございました。
 その後、パンフレットなども作成させていただいておりますけれども、どうしても、十年前の制度よりは新たな制度でございますので、そういった御説明を私ないしスタッフの方からさせていただいたことを、万が一誤解があったとしたら大変申し訳ないことだと思っております。
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櫻井充#28
○櫻井充君 まあ長々と御答弁いただきましたが、済みませんけど質問には答えていただいていませんからね。
 こうやってですよ、繰り返しになりますが、知事が自ら、途中で内閣府から助言があって、国家戦略特区で出したらどうかと、半信半疑だったと。これは報道ですけれども、そこ、まあこれは記者会見の様子を映されていて、まあ半信半疑だけど、出してみたらこういうことになったということなんですよ。
 ですから、方向転換したのはどういうことなのかというと、あくまで、その愛媛県などの判断だけではなくて、ここのところに内閣府から何らかの助言があったというふうに、紹介でも結構です、これは言葉尻いつも捉えられますから、そういうようなことがあったからこそ初めて方向転換したんではないのかと、私はそう思っています。もう答弁、結構ですから。
 その上で、その上で、どんどんどんどん進んでいくわけですが、改めて不思議なのは、構造改革特区では認められなかったものがなぜ国家戦略特区になったら認められるのかということです。構造改革特区と国家戦略特区の違いを私の方から簡単に述べますから、違っていたらそういうふうに答えていただきたいと思います、長々と答弁しないでいただきたいので。
 要するに、構造改革特区で地方から提案された際には、関係省庁に対してきちんと説明があって、関係省庁との話合いの上で方向性が決まってくると。それから、もう一つ大事な点を申し上げておきますが、予算措置を伴わないと。この二点が構造改革特区の特徴であって、国家戦略特区はその点が違っているかと思っていますが、私の認識でそれはよろしいでしょうか。
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佐々木基#29
○政府参考人(佐々木基君) 構造改革特区と国家戦略特区についてでございますけれども、国家戦略特区は、ワーキンググループによる規制担当省庁との折衝という強力な仕組みがあるという点を除けば、同一の手続的な仕組みだと思っております。
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