佐藤速水の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(佐藤速水君) 現在の農工法におきましては、この第四条第二項の都道府県の基本計画の記載事項の規定、第五条第三項の市町村の実施計画の記載事項、この規定におきまして公害の防止に関する事項が義務的記載事項とされております。これは、委員御指摘のとおり、当時、公害が社会問題化していた昭和四十二年に公害対策基本法が制定されたことを受けまして、昭和四十六年に制定された農工法におきましても、この農村地域における工業導入に当たって公害防止に関する事項が重要であるという認識から義務的な記載事項とされたところでございます。
 今般の農工法改正に当たりまして、この計画記載事項につきまして見直しを行いました。この公害の防止に関する規定につきましては、昭和四十六年当時と異なり、現在では公害防止対策について個別法が整備をされています。そういったことを踏まえるとともに、最近の地域振興立法ですとか地域産業立法等の立法例では、公害防止に関する事項を都道府県や市町村が定める計画記載事項としている例がございません。また、国が定める基本方針におきまして、現在でも農村地域への工業等の導入の目標に関しまして、公害のおそれのない業種又は公害防止設備を完備した企業の導入を図るといった旨が記載されておりまして、改正後におきましても同じことを記載することとしておりますので、公害防止対策が後退することにはないと考えられますので、この際、工業等の導入に伴う公害の防止に関する事項を計画記載事項から削除するということにしたところでございます。

発言情報

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発言者: 佐藤速水

speaker_id: 26928

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会