佐藤速水の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(佐藤速水君) この農工法の制定当時におきましては、農業構造改善の目標ですとか農業従事者の就業の目標、これらは市町村の実施計画におきまして義務的記載事項とされておりました。これらの目標に係る規定につきましては、その後、平成二十二年でございますが、義務付け、枠付けの見直しに伴いまして義務的記載事項から任意記載事項になりました。
今般の法律改正に当たりましては、この実施計画における記載事項といたしまして一定の整理を行いました。まず、この第一条の目的規定におきまして、農業とその導入される産業との均衡ある発展ですとか、雇用構造の高度化に資するといったこの法律の目的達成の手段として規定された措置に直接関わる目標につきましては義務的記載事項としまして、他方、目標を達成するために行う措置につきましては任意の記載事項とする、こういった整理を行いまして、導入産業への農業従事者の就業の目標ですとか、導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標、これらにつきましては義務的記載事項としたということでございます。