大野高志の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(大野高志君) お答え申し上げます。
 指定事業者として指定を受けるには、正当な理由なく一又は二以上の都道府県の区域において生乳の委託又は売渡しの申出を拒んではならない旨を定款等において定める必要がございます。
 一又は二以上の都道府県の区域においてあまねく集乳することなく、都道府県内の一定の地域のみで、あるいはその特定の生産者を対象に活動する事業者の方が生乳の受託あるいは買取りを行うことも想定されまして、このような事業者は第一号対象事業者であっても指定事業者としての指定を受けないものであり、生産者補給交付金のみが交付されると、こういうことになると思います。

発言情報

speech_id: 119315007X01920170608_014

発言者: 大野高志

speaker_id: 28375

日付: 2017-06-08

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会