和田雅樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(和田雅樹君) 質問にお答えいたします。
ただいまの件でございますけれども、運用開始後に見直しが必要になった場合にどうするかということのお尋ねだと思います。
運用開始後に介護の技能実習の要件について改めるという形でございます場合には、新たな技能実習制度では法務省及び厚生労働省が共同で制定する主務省令で技能実習計画の認定基準等の具体的な内容を定めることとなっており、特定の職種及び作業についての特有の事情に鑑みたいわゆる上乗せ基準などを定める必要がある場合には、事業所管大臣が主務大臣と協議の上、告示でこれを定めることができるという仕組みになっております。したがいまして、介護の技能実習につきまして日本語能力の要件を定めるということにつきましては、事業所管大臣の告示であります厚生労働大臣の告示で定めることとなります。
したがいまして、御質問の運用開始後の見直しが必要になった場合ということにつきましては、介護の技能実習の固有の要件を定めた告示の内容を改めるという形で、法改正を行わないでの告示改正という形での対応ということも可能かと承知しているところでございます。