村田斉志の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
家事調停制度は、委員の御指摘ございましたとおり、当事者の話合いを通じて、合意によって家庭に関する争いを解決しようとする制度でございます。
基本的な流れでございますが、家庭裁判所に調停の申立てがされますと、裁判官が話合いを行う日としての調停の期日を指定いたします。当事者双方に期日を通知する書面を送付いたします。その後、調停の期日が開かれることになりますが、調停の期日におきましては、裁判官と、それから、通常は男女一名ずつということが多いかと思いますが、家事調停委員で構成される調停委員会、合計三名になりますけれども、が当事者双方から事情を尋ねたり意見を聞いたりして、当事者双方が納得の上で妥当な解決ができるように働きかけを行っております。必要に応じて一回で終わらずに期日を重ねることもございますけれども、当事者双方に紛争解決の合意ができれば、調停が成立し、事件が終了するということになっております。