真山勇一の発言 (法務委員会)
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○真山勇一君 やはり説明をして、どういうことをしてもらえるのかということをしっかりと当事者に説明することというのは大切なことではないかというふうに思うんですが。
ただ、この調停の仕組みでいいますと、裁判官がおりまして、それから調停委員というのがいる、そして当事者がいて、記録をする書記官というような方もいらっしゃるんですけれども、裁判官というのは、この調停の役割としては、最初に同席する、あるいは最後だけ、申立ての最後の結論のところだけで立ち会うとかというふうなことになっているふうに伺うんですけれども、調停の途中というのは裁判官というのは立ち会わないのかどうか、それで、なぜ裁判官は最初と最後だけで、あとは調停委員に任せるという形になるんでしょうか。その辺りはどういうふうに考えておられますか。