林眞琴の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(林眞琴君) 基本的に、その共犯者あるいはその自首した者の供述、これが今回のテロ等準備罪の証拠手段になるということはそのとおりでございますが、それだけでこのテロ等準備罪の立証ができるかということにつきましては、基本的に、この証拠によりまして合理的な疑いを差し挟む余地のない程度への証明ができているかどうかということの裁判所の判断に関わることになります。
なお、こういった共犯者の自白というものについては、一般に巻き込みの危険性があるということは当然前提として書かれておりますので、共犯者の、巻き込みの危険性があるというこの共犯者の自白につきましては、やはりその他に客観的な裏付けの証拠があるかどうか、こういったことが慎重にその信用性の吟味の中で図られると考えております。