小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘のありました準ずる者でございますが、これは名称のいかんを問わず、理事、取締役などと同様に、法律上法人の重要な業務執行を決定する機関又はその構成員と位置付けられている者を指すところでございます。例えば、宗教法人における責任役員ですとか、持分会社において業務執行社員が定められた場合における業務執行社員などがこれに該当いたします。
他方で、執行役員の件でございますが、委員御指摘のいわゆる執行役員につきましては、法律上はあくまで従業員であるのが通常でありまして、法人の重要な業務執行の決定に関与する機関の地位にはないものと考えられます。したがいまして、このような執行役員は理事等に準ずる者には該当せず、例外的に公正証書の作成を必要としない者には含まれないことになるものと考えております。