小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) まず、周知の必要性という点でございますが、改正法案は民法のうち債権関係の規定を全般的に見直すものでありまして、国民の日常生活や経済活動に広く影響を与え得るものでございますので、法律として成立した後は、その見直しの内容を国民に対して十分に周知する必要があるというふうに考えております。
具体的な周知方法でございますが、国会における審議の結果や各種関係団体などを含めた国民からの意見も踏まえつつ、今後検討していくということになりますが、例えば、全国各地での説明会の開催ですとか、法務省ホームページのより一層の活用、分かりやすい解説の公表などを想定しております。
法務省といたしましては、改正法が適切に施行されるよう、国民各層に対して効果的な周知活動を行う予定でございます。
なお、保証に関する改正を始めといたしまして、消滅時効あるいは定型約款など一般の国民に対して影響が大きい個別のテーマについては、国民生活のうち具体的にどのような場面に影響があるかを踏まえつつ、各テーマ別に周知方法を工夫いたしまして、国民に対して届けるメッセージも異なるものとなるようにすることが、これは効果的な周知に当たっては肝要ではないかというふうに考えているところでございます。
このような観点も含めまして、効果的な周知活動の在り方につきましては、関係諸機関とも協力しつつ検討してまいりたいというふうに考えております。