真山勇一の発言 (法務委員会)

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○真山勇一君 おはようございます。今日も朝一番目の質問の機会いただきまして、ありがとうございます。
 民法についての質疑を始めさせていただく前に一言申し上げたいんですが、今朝の、皆さん、新聞それからテレビのニュースも御覧になったと思うんですけれども、加計学園、森友学園の問題がまた大きな局面というか、大きな動きがあったというふうに思います。
 なぜかというと、やはりこのところ大きな問題になっていたあの文書ですね。どういうものかというのが分からないうちに怪文書だなどと決め付けるというのもちょっとおかしいと思いますし、それから、ああいうものがある以上は、やはり真偽がどうなのか、それからその中に書かれている真実がどうなのかということはやはり調べなくては私はいけない問題だというふうに認識をしております。
 特に、前文部事務次官という、社会的にも、それから私たちのこの政治の世界でも大変重要な地位、ポストにあった方があれを認めている発言を今しているように伝え聞いております。そういうことになりますと、なおさらどういうことなのかということをきちっと私たちこの国会の場でやはり真相を究明していくということは必要なことでもあり、国民の皆さんに対する義務でもあるというふうに私は思います。
 是非、与党それから野党の皆さんにもお願いしますが、この法務委員会の審議と並行して、こうしたものの真実の解明、特に森友学園問題については、あの土地をめぐる価格の問題はまだ決着の付かないまま、そのままになっているというふうに思います。是非、国会議員協力して真相解明をやりたいということを皆さんに呼びかけをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、民法に関する質疑を始めさせていただきたいと思います。
 もうかなり論点もいろんなところ、様々な委員から様々な論点について質疑をさせていただきました。今回のこの民法の改正が、やはり消費者のため、消費者を保護するため、そういった大きな目的が一つあるわけですね。
 そうした面からちょっとまた質問させていただきたいんですが、その中で、私、今日取り上げたいのは賃貸住宅。誰でも一回か二回は家を借りた経験がある、その家を借りた経験のときに賃貸契約書なるものを作る、そしてその賃貸住宅に住む、そしてあるときまた別なところへ引っ越すために明け渡すことがある、そうしたことは誰でも、これ、むしろこの民法の中でもこういうことこそ消費者が割合と実感として感じることなわけです。その中にもルールの変更あるいは新しく設けられたものがある。なかなかこの辺というのはそのときにならないと分からないということもあって、えっ、そんなふうに改正されているのというようなこともあるんじゃないかというふうな感じも私は受けております。
 今日は、この衣食住の住の部分ですね、私たちが生活する上で恐らく民法の一番身近なところだと思うんです。この辺のことを少しルールが変わったということでお伺いしたいというふうに思います。
 部屋を借りたり、特に民間の部屋を借りたり、それから家を借りたりする、いわゆる賃貸住宅を借りるときに、私たちはやっぱり不動産屋さんへ行って、一番最初に賃貸契約書なるものを目の前に出されて、そして大家さんと、それから借り手、たな子さんと、それからその仲介をする多分不動産業者あるいは宅建業者というような形で賃貸契約書というのを作ると思うんですが、今回の民法の改正の中で第三者保証というのがありましたね。この賃貸契約書の中にも保証、保証人という欄がありますね。大体一般的には両親がなるとか、あるいは親類がなるとか、それでも見付からないときは友人とかという方が保証人になる。この保証人も何かのことがあれば保証しなくちゃいけないというふうに思うんですけれども、この保証人というのも、今回のいわゆる第三者保証、つまり、言われている公証役場の公証人の公正証書というのが必要な、そういうようなものに対象になるのかなという、そういう疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。まず、この点から伺っていきたいと思います。

発言情報

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発言者: 真山勇一

speaker_id: 19724

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会