小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
 改正法案では、公証人による保証意思の確認手続を新設しておりますが、その対象は事業のために負担した貸金等債務、この定義は四百六十五条の三第一項にございまして、金銭の貸し渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務でございます。この事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約とされております。
 したがいまして、貸金等債務には該当しない賃貸借契約における賃借人の債務を主債務とする保証契約はその対象とはなりません。したがいまして、賃借人の賃貸人に対する債務を主債務とする保証契約については公正証書の作成は必要でございません。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会