小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) 保証人の役割と保証の範囲についてのお尋ねでございます。
まずは、賃貸借契約に伴う保証における被担保債権の範囲は、これはやはり個別具体的な契約によって異なるところでございます。例えば、不動産の賃借人が賃貸人に対して負担する賃料債務その他の賃貸借から生ずる一切の債務を主債務とする根保証契約が締結された場合には、一般に、賃借人の負う賃料債務のほか、賃借人が賃貸人に対して負います損害賠償債務についても保証の範囲として含まれることになると考えられます。
したがいまして、もちろんこれも個別の事情によるとは考えられますが、例えば、賃借人が賃借物件の内部で自殺し、それが契約違反に当たり、賃借人に損害賠償債務が生じていたと認められる事案については、保証人はその損害賠償債務について責任を負うことになるものと解され、その賠償の範囲についても物件価値の毀損分等が損害として認められるということも、これはもちろん契約の趣旨にもよるわけでございますが、そういうこともあり得るものと考えられるところでございます。