真山勇一の発言 (法務委員会)

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○真山勇一君 意外と、大金を借りるケースと違って、家を借りるときの保証人というのは、そうすると、頭の中で浮かぶのは、借主が家賃を滞納しちゃったり、家賃を払わないでどこかへ逃げちゃったり、それから何か不測の事態がちょっとあってお金が掛かるような修理が必要だぐらいかなというふうに思うんですけれども、今答弁伺っていますと、例えば、やっぱり不測の事態って結構いろいろ考えられるような今発言、答弁伺って感じたんですが。
 例えば、例えばですよ、今独り暮らしの方が多くなっていますよね。そうすると、孤独死というのがすごく問題になりますね。借りた部屋の中であるとき突然その借主の方が亡くなられるということもある。そういうこともある。それから、その部屋の主の方が部屋で不幸にして人生悲観して自殺しちゃうようなこともあるかもしれませんし。それから、場合によっては、部屋なら部屋でいいんですけれども、ケースとしては、そのマンション、借りている部屋のあるマンションですね、マンションの屋上なり階段の踊り場なりから飛び降り自殺みたいなことをしてしまうと、そのマンション全体の、何というんですか、イメージとか評価とか、それから貸しに出すにしても、やっぱりそういう事実があるとなかなか大家さんにとっては厳しいことになると思うんですが、つまりこの保証人というのは、そういうこともあったら保証の対象になるというふうな見解でよろしいんでしょうか。

発言情報

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発言者: 真山勇一

speaker_id: 19724

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会