小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案では敷金の額に関しましては特段の規律は置いておりません。これは、言わば契約自由の原則の下での当事者間の合意に委ねているということでございます。
 もっとも、個別の事案によりましては、敷金に関する合意の目的や経緯、賃料その他の取引条件などの諸事情に照らしまして過大な敷金の金額を定めたという場合には、これは公序良俗に反すると認められて無効とされることはあり得るものと考えられます。そのような場合には、賃借人は敷金の定めが無効とされた範囲で交付した金銭の返還を求めることができるということになると考えております。

発言情報

speech_id: 119315206X01420170525_018

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会