小川秀樹の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小川秀樹君) 売買と交換とを区別する基準は、当事者の一方が交付する目的物が金銭であるか、金銭の所有権以外の財産権であるかという点にございます。そして、金銭につきましては、民法においては、四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは、金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないことが前提とされていると考えられます。このような考え方を前提といたしますと、金銭ではないビットコインは、売買契約における代金となり得ないということになりますため、交換契約とも考えられます。
もっとも、ビットコインを対価とする契約については、ビットコインの移転に伴う手続の履行をも負担するなどの特色があると考えられますことから、これ売買契約でも交換契約でもない、非典型契約、いわゆる無名契約であると解する余地があるとも考えられます。
さらに、ビットコインを決済方法として用いる取引において売買契約か交換契約かの区別が問題となり得る具体的な事例を想定してみますと、例えば、ビットコインを用いた決済をすることができる店舗において、客が一万円の商品を購入する際にビットコインを用いて決済したという事案を挙げることができます。このような事案においては、当事者間において、その商品に関する売買契約を締結した上で、代金の支払に関してビットコインによる代物弁済の合意をしていると解する余地もあるものと考えられます。
以上でございます。