小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) 先ほど申し上げました、金銭が民法においては四百二条に言う通貨、すなわち強制通用力を持つものを指し、それ以外のものは金銭類似の機能を有するものであっても金銭そのものではないという考え方、これを前提といたしますと、金銭ではないマイルやポイントにつきましても、売買契約における代金となり得ないということになりますため、これを直接の対価とする契約が締結されました場合には交換契約となるとも考えられます。
 もっとも、マイルやポイントについては、個人が直接これを第三者に移転することが許容されていないことが多いものとも考えられますため、マイルやポイント自体を対価とする契約は実際には存在しないものとも考えられます。
 また、例えばマイルやポイントを発行している企業の商品を購入する際にマイルやポイントを用いて決済したという事案におきましては、当事者間において、その商品に関する売買契約の代金額に関してはマイルやポイントに相当する値引きをする合意をしていると解する余地があるものとも考えられます。
 更に申しますと、例えばマイルやポイントを発行している企業以外の企業の店舗で商品を購入する際にマイルやポイントを用いて決済したという事案では、当事者間において、その商品に関する売買契約を締結した上で、代金の支払に関してマイルやポイントによる代物弁済の合意をしていると解する余地があるものとも考えられます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会