小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) 売買契約と交換契約との関係でございますが、民法は売買について詳細な規定を置いておりますが、これらの売買に関する規定は、五百五十九条によりまして売買以外の有償契約に原則として準用されております。したがいまして、基本的には同様の規律が適用されるということになります。
 もっとも、ごく細かに違いを考えてみますと、例えばということになりますが、AとBとがそれぞれの有する不可分な財産を交換する旨を約した事案において、AがBに対して給付した財産が契約の内容に適合しないものであった場合に、Bは、五百五十九条において準用する五百六十三条に基づき売買の代金減額請求に相当する請求をすることができないとの違いが生じます。これは、交換契約においては代金が存在せず、売買契約であれば、代金に相当するものが不可分であればそのものの一部を給付するということもできないため、これによるものでございます。
 このように、売買契約においては代金があり、これは可分であるのに対しまして、交換契約においては不可分な財産が給付されることもあることから、それぞれの契約を一応区別する実益はあると考えられますが、多くの場合につきましては両者を区別して議論する実益には乏しいのではないかと考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会