小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) まず、賃貸借契約の要素ですが、賃貸借契約は現行法の条文上、当事者の一方、これが賃貸人になりますけれど、賃貸人がある物の使用及び収益を相手方、つまり賃借人にさせることと、賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約することによって成立するとされております。
 もっとも、賃貸借契約が終了したときに賃借人が目的物を返還する義務を負うことも賃貸借契約の本質的な要素であることから、改正法案では、引渡しを受けた物を契約が終了したときに賃借人が賃貸人に返還することを約すること、このことも賃貸借契約の成立要件として明記しております。
 レンタルオフィスが賃貸借に当たるかどうかという点でございますが、レンタルオフィス契約が賃貸借契約に当たるかどうかを判断するに当たりましては、レンタルオフィスの利用者が対象物につき使用収益期間を有しているかが重要と考えられます。
 例えば、利用者がオフィスのスペースなどを独占的に使用するのではなく、その空間を多数の第三者と共用しているといったケースでは、物の使用収益権を有しているとは判断されず、賃貸借契約に当たらないと認定されることがあるものと考えております。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会