小川秀樹の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(小川秀樹君) まず、一般的に申しますと、例えば賃貸借契約において賃借人による賃料の支払が滞った場合にその入室を認めないといった対抗措置をとること、すなわち、いわゆる自力救済ですが、この自力救済を行うことは判例では原則として認められておりません。
 他方で、賃貸借契約において期限どおりに支払がされない場合には、賃料の支払がされるまで入室を禁じたり、室内の物品の返還を拒むことができるとする旨の特約を設けること、これは一般論としては可能でございます。
 もっとも、当該契約の性質や内容、当事者間の関係など個別の事情によりましては、これらの特約が公序良俗に反する、権利の濫用に当たるといったことはあり得るところだというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119315206X01420170525_303

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会