小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) 現行法上は売買、消費貸借などの十三種類の典型契約についての定めが置かれております。これは、現行法の起草時に、諸外国の法制や我が国の取引の実態を勘案して、主要な契約についての規定を設けることとしたものというふうに言われております。
 改正法案の立案過程におきましては、現代の取引の実態を踏まえ、主としてファイナンスリース契約とライセンス契約についての規定を追加することが検討されました。
 もっとも、ファイナンスリース契約についての規定を設けることに対しましては、ファイナンスリース契約が税務や会計の影響によって契約内容が変わり得るものであり、実態と整合的な規定を基本法である民法に設けることは困難であると考えられ、リース会社が担保責任を負わない旨の規定などが設けられることによってユーザーの保護に欠ける事態が生ずることも懸念されたところでございます。
 また、ライセンス契約についての規定を設けることに対しては、著作権や商標など様々なライセンスの対象を想定して共通の規定を設けることは困難であると考えられた上、主として事業者間で締結される契約でありますため、民法に設けるのが相当かについては疑問を呈する意見が少なくなかったという状況であります。
 このような経緯などから、改正法案におきましては、ファイナンスリース契約及びライセンス契約に関する規定を設けることはいたしませんでした。
 以上のほか、法制審議会におきましては、当初、委任や請負などに該当しないサービス契約についての規定を設けることも検討されましたが、多種多様なサービス契約に対応する規定を設けることは困難であるとの意見があったことなどから規定を設けることは見送られておりまして、これらについては引き続き個別の事案に応じた対応に委ねることとしております。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会