小川秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ありましたパンデクテン方式とは、共通に適用される一般的な規定を冒頭に配置し、個別の法律関係についてはその後に規定するという構成でありまして、我が国の民法はこの方式を採用しております。
 具体的には、我が国の民法におきましては、第一編総則、第二編物権、第三編債権、第四編親族及び第五編相続の全五編で構成されておりまして、冒頭の第一編には第二編以下に共通の事項が規定されております。また、第二編から第五編までの中には、これもそれぞれ冒頭に総則の章が置かれておりまして、それに続く各章に共通の事項が規定されております。
 パンデクテン方式とは異なる方式としては、ユスティニアヌス方式あるいはインスティトゥティオネス方式と呼ばれるものがあり、この方式では人、物、債務に分けて規定するという構成となります。例えばフランスの民法におきましては、第一編人、第二編財産及び所有権の様々な変容、第三編所有権を取得する様々な仕方といいました全三編で構成されておりました。我が国でも、現行の民法典の前に、成立はいたしましたものの施行されなかったいわゆる旧民法では基本的にこの方式を採用しておりました。これは、旧民法がフランスから来られたボアソナードによって起草されたためでございます。
 なお、我が国の民法でパンデクテン方式が採用されました理由については、これは必ずしも明らかではございませんが、制定当時のドイツ民法草案がパンデクテン方式であることに影響を受けたためなどと言われているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会